口座振替で市税を納付された場合の納税証明書の発行
ページ番号1017888 更新日 2024年4月1日
ご注意
口座振替を利用して市税を納付された場合、納付の確認ができるのは振替日の5開庁日後になります。
納税証明書が必要な場合
振替日から5開庁日までの間に、納税証明書の発行が必要な場合は、引き落とし額が記帳された通帳または通帳のコピー(口座の名義人と振替日と金額がわかるもの)をご持参ください。
車検用(継続検査用)納税証明書
小型自動二輪車については、当初の納期限までに口座振替で納付し、かつ本年度までの該当車両の軽自動車税(種別割)を完納されている方に限り、6月中旬に車検用(継続検査用)納税証明書を郵送します。
軽JNKSの開始により、軽三輪・軽四輪には、車検用(継続検査用)納税証明書の送付は行いませんのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
税務部 市民税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 201,202,203番窓口)
電話番号:
【特別徴収・普通徴収の個人市民税】 050-1721-2523 ※自動応答
【軽自動車税】 050-1721-4360 ※自動応答
【庶務・税証明】 050-1721-2235 ※自動応答
【法人市民税】050-1721-2523 ※自動応答
【事業所税・たばこ税・入湯税】06-6384-1244
ファクス番号:06-6368-7344
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