口座振替で市税を納付された場合の納税証明書の発行

ページ番号1017888 更新日 2024年4月1日

ご注意

口座振替を利用して市税を納付された場合、納付の確認ができるのは振替日の5開庁日後になります。

納税証明書が必要な場合

振替日から5開庁日までの間に、納税証明書の発行が必要な場合は、引き落とし額が記帳された通帳または通帳のコピー(口座の名義人と振替日と金額がわかるもの)をご持参ください。

車検用(継続検査用)納税証明書

小型自動二輪車については、当初の納期限までに口座振替で納付し、かつ本年度までの該当車両の軽自動車税(種別割)を完納されている方に限り、6月中旬に車検用(継続検査用)納税証明書を郵送します。
軽JNKSの開始により、軽三輪・軽四輪には、車検用(継続検査用)納税証明書の送付は行いませんのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

税務部 市民税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 201,202番窓口)
電話番号:
【特別徴収・普通徴収の個人市民税】 06-6384-1248
【法人市民税】 06-6384-1249
【軽自動車税・諸税】 06-6384-1244
【庶務・課税所得・納税証明】 06-6384-1243
ファクス番号:06-6368-7344
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