国民年金 こんなときは手続を
ページ番号1006814 更新日 2024年7月10日
※代理人による申請の場合、被保険者からの委任状、代理人の本人確認書類を持参してください(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど顔写真付きの公的証明書いずれか1つ、または健康保険証・国民年金手帳など顔写真のない公的証明書いずれか2つ)。
会社などを退職したとき
転職や退職で、厚生年金や共済組合の資格を失い、配偶者の社会保険の扶養に入らない場合は、国民年金へ加入する手続が必要です。
下記必要書類をお持ちのうえ、市民課国民年金窓口または吹田年金事務所で手続をしてください。
なお、吹田市民の方は下記の電子申込システムを利用して手続きを行うことができます。
必要書類
- マイナンバーカードまたは年金手帳
- 退職した日が確認できるもの
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
また、扶養している配偶者がある場合は、配偶者についても国民年金の種別変更の届出が必要です。
- 国民年金に関する手続きについて、電子申込システムを利用して受け付けています
-
郵送でできる国民年金に関する各種手続(制度および書き方について説明動画あり)
※手続に必要な届書は出張所でも配布しております。
厚生年金などの加入者の扶養からはずれたとき
配偶者の扶養家族からはずれたとき、または、配偶者が退職したときは、手続が必要です。
下記必要書類をお持ちのうえ、市民課国民年金窓口または吹田年金事務所で手続をしてください。
なお、吹田市民の方は下記の電子申込システムを利用して手続きを行うことができます。
必要書類
- マイナンバーカードまたは年金手帳
- 扶養家族からはずれた日が確認できる書類または配偶者が退職した日が確認できる書類
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 国民年金に関する手続きについて、電子申込システムを利用して受け付けています
-
郵送でできる国民年金に関する各種手続(制度および書き方について説明動画あり)
※手続に必要な届書は出張所でも配布しております。
厚生年金などに加入したとき(会社などに就職したとき)
勤務先が日本年金機構へ手続を行いますので、原則として届出は不要です。
ただし、公務員等の共済組合に加入された場合は、共済組合から日本年金機構への手続に時間を要するため、日本年金機構より文書等が届く場合があります。
なお、年金保険料を口座振替、クレジットカード納付をされている方は、二重払いになる可能性がありますので、金融機関、郵便局または吹田年金事務所で辞退の手続をされることをお勧めします。
また、二重払いになってしまった場合は、年金事務所から還付手続の案内がありますので、それに従って手続をしてください。
厚生年金などの加入者と結婚したとき
厚生年金や共済年金に加入している人に扶養された場合は、第3号被保険者該当届を提出することによって、保険料を個別に納める必要はありません。
配偶者の勤務先を通じて年金事務所へ届出をしてください。
なお、年金保険料を口座振替、クレジットカード納付をされている方は、二重払いになる可能性がありますので、金融機関、郵便局または吹田年金事務所で辞退の手続きをされることをお勧めします。
また、二重払いになってしまった場合は、年金事務所から還付手続の案内がありますので、それに従って手続をしてください。
海外に住むことになったとき
国民年金第1号被保険者の方が、外国に住むため海外転出の手続をすると、国民年金の加入は強制ではなくなります。
第1号被保険者の喪失手続を行ったうえで、海外居住者として引き続き国民年金保険料のお支払いを希望する人は、任意加入の手続をしてください。
下記必要書類をお持ちのうえ、市民課国民年金窓口または吹田年金事務所で手続をしてください。
なお、吹田市から海外転出をされる方は、転出日以降において下記の電子申込システムを利用して手続きを行うことができます。
※転出届等の手続きについては、予め市民課等で行ってください。
必要書類
- マイナンバーカードまたは年金手帳
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
外国人の国民年金加入手続
日本に住む20歳以上60歳未満の外国人の方についても国民年金に加入し、国民年金保険料を納めることが義務付けられています。
なお、20歳以降から日本に住んでいる外国人の方は、「日本に住所を定めた日」から国民年金に加入します。
- (注1)法改正により令和元年10月1日から、20歳前から日本に住んでいる外国人の方は手続が不要となりました。ただし、平成11年10月2日生まれ以降の方が対象となります。
- (注2)会社等にお勤めで厚生年金に加入している方(第2号被保険者)、あるいは厚生年金加入者に扶養される配偶者(第3号被保険者)の方は除きます。
届出をするときは、下記必要書類をお持ちのうえ、市民課国民年金窓口または吹田年金事務所で手続をしてください。
なお、吹田市民の方は下記の電子申込システムを利用して手続きを行うことができます。
必要書類
- マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し
- 本人確認書(パスポート、在留カード等)
帰国されるとき(短期在留外国人の脱退一時金制度)
国民年金保険料を6ヶ月以上納付している外国人の方が帰国される場合、脱退一時金が支給されることがあります。
詳しくは、日本年金機構ホームページ「短期在留外国人の脱退一時金」をご覧ください。
社会保障協定について
日本との二国間で、年金制度の二重加入を防止するとともに、相手国によっては両国の年金加入期間を通算して年金が受けられるように協定を締結している国があります。
詳しくは、日本年金機構ホームページ「社会保障協定」をご覧ください。
各手続について、くわしくは日本年金機構もしくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。
国民年金を受けていた人が死亡したとき
関連リンク(説明動画)
動画による制度および書き方の説明
画像を選択すると動画が再生されます。
国民年金制度・加入手続
(1)(日本年金機構)20歳になったら国民年金「国民年金制度の内容やメリット編」
(2)(日本年金機構)20歳になったら国民年金「保険料の納付方法編」
国民年金被保険者関係届書(加入・変更)の書き方説明動画
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 国民年金担当
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟2階 233番窓口)
電話番号:050-1807-2219 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7346
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