学生納付特例制度

ページ番号1006824 更新日 2023年3月31日

令和5年度分(令和5年4月~令和6年3月)の国民年金保険料学生納付特例申請は、令和5年4月1日から受付を開始します。
※令和5年3月31日以前にご提出された場合、受け付けることができませんのでご注意ください。
国民年金保険料を納めることが経済的に困難な方は、以下のとおり申請手続をしてください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、郵送による手続をご活用ください。

※制度説明及び申請書類の書き方について、説明動画を以下に掲載していますので、ご活用ください。
申請書類の書き方について、英語で説明した動画もございます。

国民年金の学生納付特例制度について

学生(夜間部・定時制・通信制過程の学生も含む)については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
学生納付特例制度や審査基準など詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

必要書類

  • 学生であることの証明(学生証、在学期間のわかる在学証明書など)
  • マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、年金手帳
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

その他に、退職や災害により保険料を納付できない場合は以下の書類が必要です。

  • 退職、失業による申請は、雇用保険離職票・雇用保険受給資格者証など
  • 災害による申請は、り災証明・被災状況届など
  • ※その他状況に応じて必要となる書類が出てくる場合がございます。
  • ※学生について、修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)
  • ※代理人が申請する場合、本人確認書類以外の上記の書類のほか委任状、代理人の身分証明書が必要となります。

申請先

市役所市民課国民年金窓口(233番窓口)

郵送による提出先

市民課国民年金担当(〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号)
または
吹田年金事務所(〒564-8564 吹田市片山町2丁目1番18号)

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、郵送による手続をご活用ください

追納制度

学生納付特例制度の承認を受けた場合、保険料を全額納付された人に比べると、将来受け取る老齢基礎年金額は低くなります。
ただし、猶予を受けた期間においては、10年以内に保険料を納めなおすことができる「追納制度」を利用することで、老齢基礎年金受給額を満額に近づけることも可能です。

追納制度の注意事項

  • 年金事務所への申請が必要
  • 原則古い年月分からの納付となる
  • 納付猶予になった期間から3年度が経過すると、経過期間に応じた加算金が上乗せされる

くわしくは、市民課国民年金担当へお問い合わせください。

または、日本年金機構もしくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。

関連リンク

動画による制度および書き方の説明

(日本年金機構)20歳になったら国民年金「学生納付特例制度編」

動画サムネイル:(日本年金機構)20歳になったら国民年金「学生納付特例制度編」

学生納付特例申請書の書き方説明動画

画面サムネイル:学生納付特例申請書の書き方

学生納付特例申請書の書き方説明動画(英語版)

画面サムネイル:学生納付特例申請書の書き方(英語版)

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階101・102・103・104番窓口)
電話番号:
【庶務・郵送請求・住民記録・戸籍・証明・住居表示】
06-6384-1233
06-6384-1236
06-6384-1237
06-6384-1147
【国民年金】 06-6384-1209
【吹田市パスポートセンター】06-6170-1456
【吹田市マイナンバーコールセンター】 06-6318-7775

ファクス番号:06-6368-7346
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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