60歳からの任意加入
ページ番号1006839 更新日 2022年9月21日
国民年金の60歳からの任意加入について、ご案内します
制度について
60歳からの任意加入は、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。
対象者
次の1.~4.のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
- 65歳まで加入してもまだ年金を受け取るための期間が不足する人は、70歳になるまでの期間で資格を満たす場合のみ、加入期間を資格満了まで延長できます。(誕生日が、昭和40年4月1日以前の方のみ)
- 任意加入は申し込みをした日からでき、いつでもやめることができます。ただし、保険料の納付月数が480月に達した時点で、任意加入被保険者の資格は喪失します。
必要書類
- マイナンバーカードまたは年金手帳
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 預(貯)金通帳および金融機関への届出印
- ※65歳までに受給資格を満たさない場合や、合算対象期間を使用する場合には、戸籍謄本やパスポートなどが状況に応じて必要になります。
- ※60歳からの任意加入については、保険料の納付方法は、口座振替が原則となります。
申請先
市民課国民年金窓口または、お近くの年金事務所へ申請書を提出してください。
※申請書は郵送にて提出していただくことも可能です。
くわしくは、国民年金課へお問い合わせください。
または、日本年金機構もしくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階101・102・103・104番窓口)
電話番号:
【庶務・郵送請求・住民記録・戸籍・証明・住居表示・国民年金】
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【吹田市マイナンバーコールセンター】 06-6318-7775
ファクス番号:06-6368-7346
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