郵送でできる国民年金に関する各種手続(制度および書き方について説明動画あり)
ページ番号1006841 更新日 2026年4月1日
国民年金に関する各種手続について、郵送により提出されることにより、ご来庁いただく必要がありません。
※来庁いただく場合は電子申込システムにより事前予約をすることで、待ち時間の短縮が図れます。
また、年金に関する窓口相談についても事前予約ができます。
なお、各種申請並びに制度に関するご相談は窓口のほか、メール、お電話でも行っておりますのでご活用ください。
※全国いずれの年金事務所ではこれまで同様窓口での相談を行っております。
郵送による手続きについて、詳しくは下記のとおりです。
郵送による手続が可能なもの
国民年金加入・喪失
会社などを退職した場合や厚生年金加入の配偶者の扶養からはずれた場合、海外に転出する場合などの、国民年金加入・喪失に関する手続です。
国民年金加入・喪失に関する届書は「申請書等」欄をご覧ください。
書類の書き方について「年金制度および書類の書き方について説明動画」欄に動画を掲載していますので、ご参照ください。
※書類は各出張所でも配布しています。
会社などを退職したとき
転職や退職で、厚生年金や共済組合の資格を失い、配偶者の社会保険の扶養に入らない場合は、国民年金へ加入する手続きが必要です。
必要書類(以下の書類のコピーも同封してください)
- マイナンバーカードまたは年金手帳
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 退職した日が確認できるもの
また、扶養している配偶者がある場合は、配偶者についても国民年金の種別変更の届出が必要です。
厚生年金などの加入者の扶養からはずれたとき
配偶者の扶養家族からはずれたとき、または、配偶者が退職したときは、手続きが必要です。
必要書類(以下の書類のコピーも同封してください)
- マイナンバーカードまたは年金手帳
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 扶養家族からはずれた日が確認できる書類または配偶者が退職した日が確認できる書類
国民年金保険料免除・納付猶予
- 国民年金保険料を納付することが困難な場合の、国民年金保険料の免除・納付猶予に関する手続です。
- 国民年金第1号被保険者の方が出産された際に、出産前後の一定期間について国民年金保険料を免除する手続です。
国民年金保険料免除・納付猶予申請書、産前産後期間に関する免除の申請書は「申請書等」欄をご覧ください。
書類の書き方について「年金制度および書類の書き方について説明動画」欄に動画を掲載していますので、ご参照ください。
※書類は各出張所でも配布しています。
必要書類(以下の書類のコピーも同封してください)
- マイナンバーカードまたは年金手帳
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
その他に、退職や災害により保険料を納付できない場合は以下の書類が必要です。
- 退職、失業による申請は、雇用保険離職票・雇用保険受給資格者証など
- 災害による申請は、り災証明・被災状況届など
※状況に応じて必要となる書類が出てくる場合がございます。
国民年金保険料学生納付特例
学生について、国民年金保険料の納付猶予に関する手続です。
学生納付特例申請書は「申請書等」欄をご覧ください。
書類の書き方について「年金制度および書類の書き方について説明動画」欄に動画を掲載していますので、ご参照ください。
※書類は各出張所でも配布しています。
必要書類(以下の書類のコピーも同封してください)
- マイナンバーカードまたは年金手帳
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 学生であることの証明(学生証の写しまたは、在学期間のわかる在学証明(原本)など)
その他に、退職や災害により保険料を納付できない場合は以下の書類が必要です。
- 退職、失業による申請は、雇用保険離職票・雇用保険受給資格者証など
- 災害による申請は、り災証明・被災状況届など
※状況に応じて必要となる書類が出てくる場合がございます。
届書等の書類について
- 日本年金機構よりダウンロードしていただくか、または市民室国民年金担当にご連絡ください。
※以下のサイトより届書等をダウンロードしてください。 - 各手続きについて、マイナンバーを用いて申請する場合、マイナンバーカード(表・裏両面)の写し、または下記1及び2の添付が必要です。
- マイナンバーが確認できる書類の写し:個人番号の表示がある住民票の写し、個人番号通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限ります)
- 本人確認書類の写し:運転免許証、パスポート、在留カードなど
その他に添付書類等が必要となる場合がございます。くわしくは、日本年金機構もしくは厚生労働省のホームページをご参照ください。
※添付書類の不足等不備がありましたら、日本年金機構よりご連絡がある場合があります。
提出先
市民室国民年金担当(〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号)
または
吹田年金事務所(〒564-8564 吹田市片山町2丁目1番18号)
国民年金に関する相談
年金制度および書類の書き方について説明動画
国民年金制度・加入手続
(1)(日本年金機構)20歳になったら国民年金「国民年金制度の内容やメリット編」

(2)(日本年金機構)20歳になったら国民年金「保険料の納付方法編」

国民年金被保険者関係届書(加入・変更)の書き方説明動画

学生納付特例制度
(3)(日本年金機構)20歳になったら国民年金「学生納付特例制度編」

学生納付特例申請書の書き方説明動画

免除・納付猶予制度
(4)(日本年金機構)20歳になったら国民年金「免除・納付猶予制度編」

(日本年金機構)国民年金保険料免除・納付猶予申請書の記載方法説明動画

申請書等
国民年金加入・喪失の様式
国民年金保険料免除・納付猶予の様式
国民年金保険料学生納付特例の様式
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 国民年金担当
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟2階 233番窓口)
電話番号:050-1807-2219 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7346
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。