【令和5年度】就労系障がい福祉サービスの基本報酬の取扱いについて

ページ番号1027260 更新日 2023年4月7日

1 就労系サービスの基本報酬に関する提出書類・留意事項等

令和5年度における就労系障がい福祉サービスの基本報酬算定に係る実績の算出については、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた間の実績を用いないことも可能となりました。具体的には以下の通知を参照のうえ、新型コロナウイルス感染症対策特例を適用する場合は、下記の「基本報酬(新型コロナウイルス感染症対策特例)に関する届出書」を提出してください。

(就労系サービス共通)

(就労継続支援A型)評価方法について

(共通)新型コロナウイルス感染症対策特例を適用する場合の届出書

※前年度と変更になる場合は別途介護給付費の算定に係る届出が必要となります。

2 届出期限及び届出先等について

(1) 届出期限

令和5年4月19日(水曜)【当日消印有効】

(2) 届出先等

福祉指導監査室 障がい事業者担当
※郵送にて届出をお願いいたします。
来室いただいても、その場での審査等ができませんので御了承ください。

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福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
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【介護事業者・施設担当(ケアハウス・有料老人ホーム含む)】 06-6105-8009
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【介護事業者・地域密着型サービス担当 】 06-6155-4667
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