新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について

ページ番号1027854 更新日 2023年5月2日

厚生労働省・こども家庭庁より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)事務連絡がありましたのでお知らせします。

本事務連絡は、令和5年5月8日以降に新型コロナウイルスが5類移行される前提での取扱いについて、事前に情報提供するものです。事務連絡内に記載されている「高齢者施設等」には、重症化リスクが高い者(65 歳以上の高齢者や基礎疾患を有する障害児者等)が多く生活する障がい者支援施設、障がい福祉サービス事業所、障がい児通所支援事業所が含まれます。

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