建築・開発行為(よくある質問)

ページ番号1026384 更新日 2023年3月3日

質問建築基準法第42条第2項道路の後退方法について

回答

2項道路の後退方法については、原則、基準時の幅員の中心線から後退を求めます。基準時の幅員は市道の管理幅員、現地の状況及び建築計画概要書などを参考に総合的に判断する必要があります。

本市で、後退方法の調査を希望される場合は、窓口にて相談願を提出してください。

注意:資料収集、現場調査等を実施するため、回答には相当の時間(目安:1ヵ月程度)を要します。

相談願はリンク先にありますので、ご利用ください。

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〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
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