建築・開発行為(よくある質問)
ページ番号1010148 更新日 2025年4月18日
質問開発事業事前協議の変更手続きを教えてください。
回答
通知書交付後は図面の差し替え及び追記・訂正をすることはできません。
変更が発生した場合は、変更協議申請もしくは変更届を提出いただく必要があります。
- 所定の申請様式(様式19号 開発事業変更協議承認申請書 もしくは 様式21号 開発事業変更届出書)
- 交付済事前協議承認通知書(コピー)
- 交付済指示事項(コピー)
- 付近見取図
- 変更にかかる図書の変更前
- 変更にかかる図書の変更後(変更部分をマーカー等で明記すること)
なお、変更内容により申請様式(変更協議申請もしくは変更届)が異なりますので必ず事前に開発条例担当(06-6384-1974)までお問い合わせください。
※令和7年4月1日以降の事前協議承認申請分から電子申込みによる変更の申請を受付けております。
以下のリンクから申請を行ってください。
このページに関するお問い合わせ
都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。