建築・開発行為(よくある質問)

ページ番号1010131 更新日 2022年9月1日

質問市内でコンクリートブロックを擁壁(土留め)として使用することはできますか。

回答

通常のコンクリートブロックは擁壁(土留め)として使用できません。
(大臣認定を取得しているCP型枠ブロック等を除く)
現在、宅地内に擁壁(土留め)として使用しているコンクリートブロックがありましたら土圧を受けないように適切に是正をお願いします。
詳しくは開発審査室までご連絡ください。

開発審査室

  • 開発許可担当 電話:06-6384-1975(宅地造成工事規制区域内)
  • 建築審査担当 電話:06-6384-1984(宅地造成工事規制区域外)

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都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
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【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
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【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
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