建築・開発行為(よくある質問)

ページ番号1010145 更新日 2022年9月1日

質問開発事業事前協議の検査はありますか。

回答

大規模開発事業、もしくは中規模等開発事業で都市計画法第29条の開発許可が必要な場合に関しては、
(都市計画部)開発審査室、(土木部)公園みどり室・総務交通室、(下水道部)管路保全室、(消防本部)警防救急室(環境部)事業課・環境保全指導課等の検査が必要になります。
詳しくは完了の手続についてをご確認ください。

なお位置指定道路や景観など、すまいる条例に基づかない検査については担当各課にお問い合わせください。

(最終更新日:令和3年8月2日)

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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