建築・開発行為(よくある質問)
ページ番号1010145 更新日 2024年10月9日
質問開発事業事前協議の検査はありますか。
回答
大規模開発事業、もしくは中規模等開発事業で都市計画法第29条の開発許可が必要な場合に関しては、
(都市計画部)開発審査室、(土木部)公園みどり室・総務交通室、(下水道部)管路保全室、(消防本部)警防救急室(環境部)事業課・環境保全指導課等の検査が必要になります。
詳しくは完了の手続についてをご確認ください。
なお、位置指定道路や景観など、すまいる条例の検査はありませんが、関係各課にお問い合わせください。
(最終更新日:令和6年10月9日)
このページに関するお問い合わせ
都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
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【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
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