建築・開発行為(よくある質問)

ページ番号1010143 更新日 2022年9月1日

質問開発事業事前協議の申請時に必要なものを教えてください。

回答

吹田市では確認申請の必要な物件は、全て事前協議が必要です。

(中規模等の場合)
中規模等開発事業事前協議承認申請書(様式第14号)
中規模等開発事業事前協議承認通知書(様式第16号)

(大規模の場合)
大規模等開発事業事前協議承認申請書(様式第13号)
大規模等開発事業事前協議承認通知書(様式第15号)

にそれぞれ下記の書類を添付してください。

  1. 付近見取図
  2. 写真
  3. 現況図
  4. 配置図
  5. 各階平面図
  6. 立面図
  7. 敷地求積図
  8. 敷地と道路及び隣地の高低差のわかる縦横断図

計画内容によっては、次の図書が必要になります。

計画内容 必要な図書
共同住宅 住戸の専有部求積図
※MB、PS等は専有部分から除くこと
事業区域500平方メートル以上 若しくは建築物の高さが10m超える 土地所有者の同意書
建築基準法第42条第2項に基づく道路における道路後退がある場合 道路後退部分の求積図
敷地分割の際 残地部分の求積図
既存擁壁を引き続き利用する場合で、擁壁の見え高が1.0m以上
(宅地造成規制区域内に限る)
既存擁壁の報告書
  • ※協議内容によっては、さらに別途追加で図面が必要な場合があります
  • ※工作物等の申請の場合は別途ご確認ください

詳しくは吹田市開発事業の手続等に関する条例(愛称:好いたすまいる条例)を確認の上、開発条例担当(06-6384-1974)までお問い合わせください。

(最終更新日:令和3年8月2日)

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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