建築・開発行為(よくある質問)
ページ番号1010143 更新日 2022年9月1日
質問開発事業事前協議の申請時に必要なものを教えてください。
回答
吹田市では確認申請の必要な物件は、全て事前協議が必要です。
(中規模等の場合)
中規模等開発事業事前協議承認申請書(様式第14号)
中規模等開発事業事前協議承認通知書(様式第16号)
(大規模の場合)
大規模等開発事業事前協議承認申請書(様式第13号)
大規模等開発事業事前協議承認通知書(様式第15号)
にそれぞれ下記の書類を添付してください。
- 付近見取図
- 写真
- 現況図
- 配置図
- 各階平面図
- 立面図
- 敷地求積図
- 敷地と道路及び隣地の高低差のわかる縦横断図
計画内容によっては、次の図書が必要になります。
計画内容 | 必要な図書 |
---|---|
共同住宅 | 住戸の専有部求積図 ※MB、PS等は専有部分から除くこと |
事業区域500平方メートル以上 若しくは建築物の高さが10m超える | 土地所有者の同意書 |
建築基準法第42条第2項に基づく道路における道路後退がある場合 | 道路後退部分の求積図 |
敷地分割の際 | 残地部分の求積図 |
既存擁壁を引き続き利用する場合で、擁壁の見え高が1.0m以上 (宅地造成規制区域内に限る) |
既存擁壁の報告書 |
- ※協議内容によっては、さらに別途追加で図面が必要な場合があります
- ※工作物等の申請の場合は別途ご確認ください
詳しくは吹田市開発事業の手続等に関する条例(愛称:好いたすまいる条例)を確認の上、開発条例担当(06-6384-1974)までお問い合わせください。
(最終更新日:令和3年8月2日)
このページに関するお問い合わせ
都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
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