建築・開発行為(よくある質問)

ページ番号1010134 更新日 2022年9月1日

質問開発事業事前協議の申請時に委任状は必要ですか。

回答

申請書に記載されている事業者、代理人の方が申請される場合は不要です。

申請書に記載されていない方が、復代理人として申請を行われる場合等については、委任状を求めています。

詳しくは開発条例担当(06-6384-1974)までお問い合わせください。

(最終更新日:令和3年8月2日)

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
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