計量事業

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適正な計量の推進

計量に関する制度は、計量法という法律により定められています。
この計量制度は、貨幣制度と並び私たちが社会生活や経済生活を営む上で、最も基本的な制度です。計量事業は、計量法に基づき、適正な計量の実施の確保及び市民の消費生活の安定を図ることを目的として実施しています。

定期検査

取引・証明に使用されている特定計量器(非自動はかり、分銅及びおもり等)については、計量法第19条の規定により計量器の正確性を維持するため、2年を超えない範囲で吹田市等の検査機関が実施する定期検査の受検が義務付けられています。定期検査を受検していないはかりを取引・証明に使用することはできませんので、必ず定期検査を受検してください。
(新しく購入したはかりは、定期検査が1回免除になることがあります。)

定期検査の合格条件

  • 検定証印又は基準適合証印があること
  • 性能が技術上の基準に適合すること
  • 器差が使用公差を超えないこと

イラスト:検定証印等(検定証印、基準適合証印)

集合検査

定期検査のうち、2年に1度(偶数年の6月頃)吹田市が市内数か所に検査会場を設け、行う検査を「集合検査」と呼んでいます。定期検査の受検には、条例で定められた定期検査手数料が必要です。

指定定期検査機関 一般社団法人大阪府計量協会

所在場所検査

はかりが、土地建物等に固定され移動できないものや、体積が大きい、又は重いため運搬が著しく困難なものについては、そのはかりの所在の場所で実施する検査を「所在場所検査」と呼んでいます。所在場所検査にあっては、定期検査手数料の他に条例で定められた加算金が別途必要となります。

指定定期検査機関 一般社団法人大阪府計量協会

商品量目立入検査

適正な計量取引を確保するため、商品を計量販売する事業所に立入り、商品量目(スーパーや小売店等で販売している商品の表示質量が正しいか)について検査を実施しています。
中元期、歳末期及びその他随時に、スーパーや市場に対して実施しています。

特定計量器立入検査

取引・証明に使用されている、水道、ガスメーターやガソリンスタンドのメーター、タクシーメーターなどについても、有効期間があります。
これらを使用する事業者等に立入り、適正な使用を確保するための検査を実施しています。

検定の有効期間が定められた特定計量器の一部
特定計量器 有効期間 特定計量器 有効期間
ガスメーター 10年(一部7年) 燃料油メーター 7年(一部5年)
水道メーター 8年 電力量計(電気メーター) 10年(一部5年又は7年)

特定計量器のうち検定の有効期間が定められた計量器は、この期間を過ぎると使用できません。

定期検査合格証明書の発行

取引・証明に利用している計量器(はかり)が、定期検査等を受検し合格していることを証明する合格証明書を発行します。
発行を希望される方は、吹田市が業務委託している大阪府計量協会へご連絡ください。
手数料は、1件につき400円です。

一般社団法人 大阪府計量協会
〒574-0055
大東市新田本町11番37号 大阪府計量検定所内 検査部
電話 072-874-9955
ファクス 072-874-9157

計量(はかり)に関するよくある質問(FAQ)

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民総務室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階105番窓口【広聴】【消費生活】、高層棟6階604番窓口【情報公開】)
電話番号:
【広聴】 06-6384-1378
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ファクス番号:06-6385-8300
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