令和4年4月から成年年齢が引下げられました!
ページ番号1007141 更新日 2022年9月28日
成年年齢が18歳になりました
民法の改正により、令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が18歳に引下げられました。
成年になる日
生年月日 | 新成人になる日 | 成年年齢 |
---|---|---|
2002年4月1日以前生まれ | 20歳の誕生日 | 20歳 |
2002年4月2日~2003年4月1日生まれ | 2022年4月1日 | 19歳 |
2003年4月2日~2004年4月1日生まれ | 2022年4月1日 | 18歳 |
2004年4月2日以降生まれ | 18歳の誕生日 | 18歳 |
成年年齢が引下げられて変わること・変わらないこと
18歳(成年)になったらできること(例)
- 親権者(法定代理人)の同意のない契約
【例】携帯電話の契約、ローンを組むこと、クレジットカードをつくること、一人暮らしの部屋を借りること、など - 10年有効のパスポートの取得
- 公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格の取得
- 結婚(男女とも18歳になります)
- 性同一性障害の人が性別の取り扱いの変更審判を受けること
- 普通自動車免許の取得(従来と同じ)
20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと)(例)
- 飲酒
- 喫煙
- 競馬の馬券、競輪・オートレース・競艇の投票券の購入
- 養子を迎える
- 大型・中型自動車運転免許の取得
成年年齢引下げによる消費者トラブルに注意しましょう
未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、原則として、契約を取り消すことができます(未成年者取消権)。未成年者取消権は未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。
令和4年(2022年)4月から成年年齢が引下げられると、18歳、19歳の若者は、親の同意なく一人で契約をすることができるようになる一方で、未成年者取消権を行使することができなくなります。
契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙い打ちにする悪質な業者もいます。契約する場合は、消費者として責任と重要性を考え、トラブルに巻き込まれないよう注意しましょう。
消費者トラブルで困ったときは、消費生活センターにご相談ください
消費者トラブルに巻き込まれた場合は、一人で悩まず相談してください。
吹田市消費生活センター
電話06-6319-1000(相談専用)
午前9時から午後5時(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
関連リンク
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成年年齢の引き下げによる影響
吹田市の成人式について -
【消費者庁】LINE公式アカウント「消費者庁 若者ナビ!」(外部リンク)
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【消費者庁】「18歳から大人」特設ページ(外部リンク)
-
【国民生活センター】若者の消費者トラブル(外部リンク)
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【法務省】民法(成年年齢関係)改正Q&A(外部リンク)
-
政府広報オンライン特設サイト(外部リンク)
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【金融庁】18歳、19歳のあなたに伝えたい!! 成年年齢引下げを踏まえて(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民総務室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階105番窓口【広聴】【消費生活】、高層棟6階604番窓口【情報公開】)
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