外部公益通報制度

ページ番号1007297  更新日 2023年4月20日

国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。

外部公益通報者保護制度は、事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者が、不正の目的ではなく、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に所定の要件を満たして通報することです。

公益通報者保護制度について詳しくお知りになりたい方は消費者庁のウェブサイトをご覧ください。

外部公益通報の要件

1 労働者であること

正社員に限らず、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者も含まれます。

2 不正の目的でないこと

金品を要求したり他人をおとしめるなどの目的の通報は対象になりません。

3 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていることの通報であること

通報対象は、国民の生命、身体、財産その他の利益に係る法令違反です。

4 通報内容が真実であると信じる相当の理由があること

通報内容を裏付ける内部資料があるなど、ある程度の根拠が必要です。

5 吹田市が通報内容について処分等の権限を有すること

市が窓口になる通報は、市の権限で処分できる違法行為が対象です。

通報方法

書面、ファクス、電子メールにより受け付けます。なお、匿名による通報は調査結果の通知ができない、又は事実関係の調査を十分に行うことができない可能性があります。

相談及び通報窓口

市民総務室外部公益通報担当(市役所1階105番窓口)
電話06-6384-1354
ファクス06-6385-8300
Eメールsyouhi@city.suita.osaka.jp

運用状況

年度 通報件数 受理件数 不受理件数 措置件数
令和2年度 1件 1件 0件 0件

令和元年度

1件 0件 0件 0件
平成30年度 0件 0件 0件 0件

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民総務室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階【広聴】【消費生活】、高層棟6階【情報公開】)
電話番号:
【広聴】 06-6384-1378
【消費生活】 06-6384-1354
【情報公開】 06-6384-1456
ファクス番号:06-6385-8300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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