定期検査(集合検査)の実施について

ページ番号1007132 更新日 2024年5月10日

取引又は証明に使用する計量器(はかり、分銅及びおもり等)は、計量法により2年に1回定期検査を受ける必要があります。
定期検査の受検には、条例で定められた定期検査手数料が必要です。

前回検査を受けていただいた事業所等には、案内ハガキを送付します。

前回検査以降、取引・証明用に計量器を購入された方はご連絡ください。(今回の定期検査を免除できる場合があります。)

令和6年度計量器(質量計)定期検査(集合検査)の実施について

検査日及び会場

検査日

検査会場

所在地

6月3日(月曜)

吹田市役所

泉町1-3-40

6月4日(火曜)

南吹田水再生センター

南吹田5-35-1

6月5日(水曜)

千里丘市民センター

千里丘上14-37

6月6日(木曜)

青山台市民ホール

青山台2-1-20

6月7日(金曜)

シーアイハイツ南千里

(亥の子谷公園横)

山田西1-31
6月10日(月曜) 第五中学校

幸町21-1

6月11日(火曜) 江坂大池小学校 江坂町3-13-1
6月12日(水曜) 内本町コミュニティセンター 内本町2-2-12

6月13日(木曜)

交流活動館 岸部中1-22-2
6月14日(金曜)
高野台市民ホール 高野台1-6-1
6月17日(月曜) 千里丘市民センター

千里丘上14-37

6月18日(火曜)

男女共同参画センター

出口町2-1

6月19日(水曜)

吹田市役所

泉町1-3-40

検査時間

午前10時30分~午後3時30分

定期検査を受けなければならないものの例

  • 商店、スーパーなどで使用する取引用のはかり。
  • 病院、薬局などで使用する薬の調剤用のはかり。
  • 病院、学校、保育所などで使用する体重測定用のはかり。
  • 宅配便荷物の運賃算出用のはかり。
  • 農林漁業産品などの出荷販売に使用するはかり。
  • 工場などで、材料購入、製品販売、出荷製品サンプル検査などに使用するはかり。
  • 飲食店などで、メニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり。

定期検査を受けなくてもよいものの例

  • 取引又は証明に使用できない家庭用はかり。(キッチンスケール、ベビースケール、ヘルスメーター)
  • 取引又は証明に該当しないことに使用するはかり。
    • ア 浴場、旅館などでの体重測定用の試しはかり
    • イ 会社などで、郵便物の料金の目安を調べるためのはかり。
    • ウ 給食センター、食品加工場、飲食店などで食材の調配合に使用するはかり。
    • エ 工場などで、原料の調配合や工程管理に使用するはかり。

実施者

※平成16年4月1日から指定定期検査機関である「一般社団法人 大阪府計量協会」が実施しています。
一般社団法人 大阪府計量協会
〒574-0055
大東市新田本町11番37号 大阪府計量検定所内
検査部 電話:072-874-9955
ファクス:072-874-9157

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民総務室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階105番窓口【広聴】【消費生活】、高層棟6階604番窓口【情報公開】)
電話番号:
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