定期検査(集合検査)の実施について

ページ番号1007132 更新日 2026年5月20日

取引又は証明に使用する計量器(はかり、分銅及びおもり等)は、計量法により2年に1回定期検査を受ける必要があります。
定期検査の受検には、条例で定められた定期検査手数料が必要です。

前回検査を受けていただいた事業所等には、案内ハガキを送付します。

前回検査以降、取引・証明用に計量器を購入された方はご連絡ください。(今回の定期検査を免除できる場合があります。)

令和8年度計量器(質量計)定期検査(集合検査)の実施について

検査日及び会場

6月 3日(水曜)市役所本庁(泉町1-3-40)
6月 4日(木曜)青山台市民ホール(青山台2-1-20)
6月 5日(金曜)内本町コミュニティセンター(内本町2-2-12)
6月 8日(月曜)吹田市立第五中学校(幸町21-2)
6月 9日(火曜)千里丘市民センター(千里丘上14-37)
6月10日(水曜)南吹田水再生センター(南吹田5-35-1)
6月11日(木曜)吹田市立江坂大池小学校(江坂町3-13-1)
6月12日(金曜)シーアイハイツ南千里(山田西1)
6月15日(月曜)交流活動館(岸部中1-22-2)
6月16日(火曜)市役所本庁(泉町1-3-40)
6月17日(水曜)千里丘市民センター(千里丘上14-37)
6月18日(木曜)市役所本庁(泉町1-3-40)
6月19日(金曜)市役所本庁(泉町1-3-40)

検査時間

午前10時30分~午後3時30分

定期検査を受けなければならないものの例

  • 商店、スーパーなどで使用する取引用のはかり。
  • 病院、薬局などで使用する薬の調剤用のはかり。
  • 病院、学校、保育所などで使用する体重測定用のはかり。
  • 宅配便荷物の運賃算出用のはかり。
  • 農林漁業産品などの出荷販売に使用するはかり。
  • 工場などで、材料購入、製品販売、出荷製品サンプル検査などに使用するはかり。
  • 飲食店などで、メニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり。

定期検査を受けなくてもよいものの例

  • 取引又は証明に使用できない家庭用はかり。(キッチンスケール、ベビースケール、ヘルスメーター)
  • 取引又は証明に該当しないことに使用するはかり。
    • ア 浴場、旅館などでの体重測定用の試しはかり
    • イ 会社などで、郵便物の料金の目安を調べるためのはかり。
    • ウ 給食センター、食品加工場、飲食店などで食材の調配合に使用するはかり。
    • エ 工場などで、原料の調配合や工程管理に使用するはかり。

実施者

※平成16年4月1日から指定定期検査機関である「一般社団法人 大阪府計量協会」が実施しています。
一般社団法人 大阪府計量協会
〒574-0055
大東市新田本町11番37号 大阪府計量検定所内
検査部 電話:072-874-9955
ファクス:072-874-9157

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民相談室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階105番窓口【広聴】【消費生活】、高層棟6階604番窓口【情報公開】)
電話番号:
【広聴】 06-6384-1378
【消費生活】 06-6384-1354
【情報公開】 06-6384-1456
ファクス番号:06-6385-8300
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