給水装置工事施行指針2023年版の施行について
ページ番号1027266 更新日 2023年6月1日
給水装置工事施行基準の改正
給水装置工事施行基準2018年版が改正され、給水装置工事施行指針2023年版となりましたのでお知らせします。また、給水装置工事の申込みに必要な書類の様式も変更されていますので、下記よりダウンロードしてご使用ください。
施行日
令和5年(2023年)7月1日の申込み分から適用します。
経過措置
この改正により、指定する範囲の給水管の材料が、耐衝撃性硬質塩化ビニール管から水道用ポリエチレン二層管(1種 PE50)、(口径50mmにあってはS50形ダクタイル鋳鉄管を含む)に変更となりました。しかしながら、給水装置の材料に関しては一定の在庫を保有されていることと思いますので、移行期間として令和6年6月30日まで耐衝撃性硬質塩化ビニール管及びその継手の使用も可能とします。
給水装置工事施行基準2023年版
- 給水装置工事施行指針2023年版(一括ダウンロード) (PDF 11.8MB)
- 表紙 (PDF 231.6KB)
- 目次 (PDF 630.4KB)
- 第1章 総則 (PDF 637.3KB)
- 第2章 給水装置の構造及び材料 (PDF 1.8MB)
- 第3章 給水装置の基本計画 (PDF 3.2MB)
- 第4章 給水装置の施工 (PDF 2.8MB)
- 第5章 事務手続き (PDF 1.0MB)
- 第6章 給水装置の維持管理 (PDF 887.2KB)
- 第7章 水理計算例 (PDF 1.1MB)
- 参考資料(ウエストン・ヘーゼンウィリアムス公式計算結果早見表) (PDF 341.9KB)
令和5年(2023年)7月1日以降の新様式
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(事業者の方へ) 給水装置工事申込等に必要な書類
令和5年(2023年)7月1日以降の新様式はこちらからダウンロードしてください。
サンドエロージョン対策について
給水管を道路等に布設する際には、他の埋設物企業との協議を経て、給水管と他の埋設物の離隔を十分確保して施行する必要があります。しかしながら埋設物の位置が事前に得た情報と異なったり、情報のない支障物があって十分な離隔が確保できない場合、他の埋設物の管理者及び水道部に連絡していただいたうえで、サンドエロージョン対策施工要領により施行してください。
耐摩板等の支給について
緊急的な施工でどうしても耐摩板等の用意ができない場合は、水道部にて支給するのでご連絡ください。
令和5年7月1日以降の開発行為等に関連する事業
このページに関するお問い合わせ
水道部 工務室 給水相談グループ
〒564-8551 大阪府吹田市南吹田3丁目3番60号(第1別館2階)
電話番号:06-6384-1371
ファクス番号:06-6384-1837
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