指定給水装置工事事業者の更新手続き
ページ番号1009044 更新日 2025年1月1日
令和元年10月1日に水道法の一部を改正する法律が施行され、指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制が導入されました。指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、更新を受けなければ、期間の経過により指定の効力が失われます。有効期間内での更新手続きをお願いします。
なお、令和元年9月30日以前に指定を受けている指定給水装置工事事業者の皆さまは、政令の規定に基づき、初回更新までの有効期間が異なっており、初回更新までの有効期間につきましては、下記の「給水装置工事事業者のみなさまへ」のチラシをご覧ください。
更新手続きの受付期間
更新手続きの受付は、指定の有効期間が満了する日の3月前から行います。
申請書など
更新の手続に使用する申請書等は新規の申請と同じ書類です。
様式は申請書等欄をご覧ください。
- 指定給水装置工事事業者指定申請書
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
- 機械器具調書
- 誓約書
- 法人の場合…登記事項証明書及び定款
- 主任技術者の免状のコピー
- 指定給水装置工事事業者指定更新時確認書
※個人での更新申請については、上記に加えて「住民票の写し」をご提出していただく場合があります。
「個人事業主」の更新申請のみ電子申込システムより申込ができます。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
水道部 工務室
〒564-8551 大阪府吹田市南吹田3丁目3番60号(第1別館2階、3階)
電話番号:
【計画・建設】06-6384-1257
【整備】06-6384-1385
【管理】06-6384-1386
【給水相談】06-6384-1258
ファクス番号:【計画・建設・整備】06-6384-1634
【管理・給水相談】06-6384-1837
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