承諾書等の取扱いについて

ページ番号1026622 更新日 2023年3月13日

給水装置工事申込に伴う利害関係人の承諾書等の取扱いについて

 水道部では、これまで給水装置工事申込みにおいて、他人の所有地を通過して給水装置を設置する場合、他人の給水装置から分岐する場合には、利害関係人の承諾書等を提出していただき、所有者の同意が得られていることを確認していましたが、令和5年4月1日付で施行される改正民法の趣旨に基づき、この承諾書等の提出を見直すこととしました。

改正民法(令和5年4月1日付施行)の主な内容

1.ライフラインの設備の設置・使用権に関する規律の整備

(1)設備設置・使用権の明確化

 土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の給付その他これらに類する継続的給付を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。(改正民法第213条の2第1項)

(2)場所・方法の限定

 設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。(改正民法第213条の2第2項)

2. 事前通知の規律の整備

 他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならない。(改正民法第213条の2第3項)

取扱いの変更点

1.利害関係人の承諾書等の提出は原則として求めない

 給水装置工事申込みに伴い他人の土地を掘削する場合、他人の土地に給水管を埋設する場合及び他人が所有する給水管から新たに分岐する場合に、所有者の承諾書の提出を求めていましたが、原則としてこれを求めないこととします。ただし、水道部が所有者の承諾書等が必要であると判断した場合は、従来どおり提出を求めることがあります。

2.申込書に誓約事項を追加

 給水装置工事申込書に「この工事に関する利害関係人及びその他の者からの異議申し立てについては、すべて当方の責任において解決します。」という誓約事項を追加します。

運用開始日

令和5年(2023年)4月1日

留意事項

 今回の見直しは、所有者に無断で給水装置工事が実施できることを意味するものではありません。

つきましては、改正された民法の内容をご自身でご確認いただき、関係法令を遵守し適切な給水装置工事を実施してください。

 

このページに関するお問い合わせ

水道部 工務室 給水相談グループ
〒564-8551 大阪府吹田市南吹田3丁目3番60号(第1別館2階)
電話番号:06-6384-1258
ファクス番号:06-6384-1837

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