指定給水装置工事事業者の更新制度

ページ番号1009042 更新日 2024年12月25日

水道法の一部の改正に伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されております。この改正により指定の有効期間が従来の無期限から5年間になっており、更新を受けなければ、期間の経過により効力が失われることになります。有効期間内での更新手続きをお願いします。

なお、更新手数料を令和7年4月1日より改定いたします。

詳しくは下記ページをご確認ください。

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水道部 工務室 給水相談グループ
〒564-8551 大阪府吹田市南吹田3丁目3番60号(第1別館2階)
電話番号:06-6384-1258
ファクス番号:06-6384-1837
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