指定給水装置工事事業者の更新制度

ページ番号1009042  更新日 2022年9月6日

水道法の一部が改正されることに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されます。この改正により指定の有効期間が従来の無期限から5年間になります。更新を受けなければ、期間の経過により効力が失われることになります。有効期間内での更新手続きをお願いします。

なお、指定給水装置工事事業者の皆さまに、貴社が本市に届出されている住所に「お知らせ文」を送付する予定にしております。届出されている住所が変更されている場合は変更の手続きをお願いいたします。

詳細につきましては、下記の「給水装置工事事業者のみなさまへ」のチラシをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

水道部 工務室
〒564-8551 大阪府吹田市南吹田3丁目3番60号(第1別館2階、3階)
電話番号:
【計画・建設】06-6384-1257
【整備】06-6384-1385
【管理】06-6384-1386
【給水相談】06-6384-1258
ファクス番号:【計画・建設・整備】06-6384-1634 【管理・給水相談】06-6384-1837
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