税務システム標準化移行に伴う、固定資産証明書の様式の変更について
ページ番号1041029 更新日 2025年11月20日
令和7年11月25日(火曜)から、税務システムが国の定める標準仕様書に準拠したシステムへ移行することに伴い、固定資産証明書の様式が変わります。
様式の変更等をする固定資産証明書
様式を変更する証明書
| 変更前の名称 | 変更後の名称 |
|---|---|
| 土地・家屋(補充)課税台帳登録証明書(評価証明) | 固定資産(土地・家屋)評価証明書 |
| 土地・家屋(補充)課税台帳登録証明書(公課証明) | 固定資産(土地・家屋)公課証明書 |
| 償却資産課税台帳登録証明書 | 固定資産(償却資産)公課証明書 |
| 無資産証明書 | 固定資産(土地・家屋)無資産証明書 |
廃止する証明書
土地・家屋(補充)課税台帳登録証明書(資産証明)
非課税の土地の近傍宅地単価が必要な場合は、申請時にお申し出ください
標準化移行後は、評価証明書・公課証明書へ非課税の土地の近傍宅地単価を自動で印字できなくなります。
このため、非課税の土地の近傍宅地単価の記載を必要とされる場合は、以下の点にご留意いただきますようお願いします。
- 申請書にチェックを入れてください
申請書の「非課税の場合、近傍宅地単価の記載が必要」にチェックを入れてください。 - お時間に余裕をもってお越しください
対象の土地1筆ごとに確認を行い、記載します。このため、証明発行に時間を要しますので、お時間に余裕をもってご来庁いただきますようお願いします。
このページに関するお問い合わせ
税務部 市民税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 201,202,203番窓口)
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【法人市民税】050-1721-2523 ※自動応答
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