住宅用家屋証明

ページ番号1009366 更新日 2025年4月4日

住宅用家屋証明とは、住宅を取得して登記をする際に、登録免許税の軽減措置を受けるために必要となる証明です。新築又は取得から1年以内に登記をすることが条件です。所有権移転登記の場合の取得原因は、売買か競落に限ります。

お知らせ

申請書様式について

令和6年10月1日より、住宅用家屋証明の発行窓口が資産税課から市民税課(201番窓口)に変更となりました。
住宅用家屋証明の申請書及び証明書の下部に記載している文書記号が「吹税証」から「吹税証」に変更されていますので、新様式をご使用いただくようお願いします。
下記の「住宅用家屋証明の申請書類」のリンクからお進みください。

4月初旬の証明書発行について

吹田市では、令和7年度固定資産評価証明・公課証明の発行を令和7年4月1日(火曜)から開始します。
例年4月初旬には窓口が大変混雑し、ご来庁いただく皆様を大変お待たせする状況が発生しております。
来庁時期をずらすなど混雑緩和にご協力いただきますようにお願いします。

申請方法

(1)来庁される場合

市役所本庁 市民税課(中層棟2階201番窓口)
月曜日~金曜日(祝日・12月29日~1月3日を除く。)
午前9時~午後5時30分

(2)郵送申請の場合

 郵送による申請の場合、申請を受理してから発送までに日数を要することがありますので、日数に余裕を持って請求されるようお願いします。特に、4月初旬は、多数の申請が予想されるため、発送までにお時間をいただくことがあります。大変ご迷惑をおかけし申し訳ありませんが、ご了承いただきますようお願いします。

 発行手数料の支払いには、クレジットカード等を用いたキャッシュレス決済か定額小為替が利用できます。

①キャッシュレス決済

吹田市電子申込システムで整理番号を取得し、当該整理番号を記入した専用申請書に必要書類の写し(ただし、申立書、上申書、入居見込み確認書については原本を送付してください。)、宛先を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封し、市民税課までご送付ください。

下記の吹田市電子申込システムへのリンクからお進みください。

②定額小為替

申請書、必要書類の写し(ただし、申立書、上申書、入居見込み確認書については原本を送付してください。)、手数料分の定額小為替、宛先を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封し、市民税課までご送付ください。


【送付先】
〒564-8550
大阪府吹田市泉町1丁目3番40号
吹田市税務部市民税課証明担当

手数料

住宅用家屋証明1件あたり1,300円

住宅用家屋証明の申請書類

家屋を新築した場合もしくは建築後使用されたことのない家屋を取得した場合

該当要件

  • 個人が自己の居住用のために新築又は取得したものであること。
  • 新築後又は取得後1年以内の家屋であること。
  • 床面積が登記簿上50平方メートル以上であること。
  • 事務所・店舗等を含む併用住宅の場合、自己の居住用部分が床面積の90%を超えること。
  • 区分建物は耐火・準耐火構造又は、低層集合住宅であること。

必要書類

 

個人が新築した場合(①に加えて、②~④に該当する場合はそれぞれ必要書類の添付が必要です。)
該当する場合 必要なもの
①必ず必要なもの
  • 住宅用家屋証明申請書兼証明書
  • 表示登記申請書及び登記完了証又は登記事項証明書
  • 所有者(取得者)の住民票
  • 建築確認済証(建築主が分かる部分)
②長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合
  • 認定申請書の副本及び認定通知書(写し可)
③未入居(住民票を移す前)の場合
  • 申立書又は入居見込み確認書(原本)
  • 現住家屋の処分方法を明らかにする書類(下記参照)
④区分建物で登記事項証明書記載の構造からは耐火・準耐火構造に該当することが明らかでない場合
  • 耐火・準耐火構造に該当することを証する書類(建築士の証明又は住宅金融公庫の融資対象建売住宅確認書等)

 

 

個人が建築後使用されたことのない家屋を取得した場合(①に加えて、②~④に該当する場合はそれぞれ必要書類の添付が必要です。)
該当する場合 必要なもの
①必ず必要なもの
  • 住宅用家屋証明申請書兼証明書
  • 表示登記申請書及び登記完了証又は登記事項証明書
  • 所有者(取得者)の住民票
  • 建築確認済証(建築主が分かる部分)
  • 家屋未使用証明書
  • 譲渡証明書、登記原因証明情報、売渡証書等の取得の原因日を明らかにする書類
②長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合
  • 認定申請書の副本及び認定通知書(写し可)
③未入居(住民票を移す前)の場合
  • 申立書又は入居見込み確認書(原本)
  • 現住家屋の処分方法を明らかにする書類(下記参照)
④区分建物で登記事項証明書記載の構造からは耐火・準耐火構造に該当することが明らかでない場合
  • 耐火・準耐火構造に該当することを証する書類(建築士の証明又は住宅金融公庫の融資対象建売住宅確認書等)

 

建築後使用されたことのある家屋を取得した場合

該当要件

  • 個人が自己の居住用のために取得し、取得後1年以内の住宅用家屋で使用されたことがある家屋であること。
  • 床面積が登記簿上50平方メートル以上であること。
  • 事務所・店舗等を含む併用住宅の場合、自己の居住用部分が床面積の90%を超えること。
  • 区分建物は耐火・準耐火構造又は、低層集合住宅であること。
  • 昭和56年12月31日以前に建築された新耐震基準に適合する住宅用家屋又は昭和57年1月1日以降に建築された住宅用家屋であること。
    取得原因が「売買」又は「競落」であること。

※特定の増改築がされた建築後使用されたことのある家屋を取得した(買取再販)場合

上記の該当要件に加えて、

  • 宅地建物取引業者から取得した建築後使用されたことのある家屋であること。
  • 取得時において、新築された日から起算して10年を経過していること。
  • 宅地建物取引業者が取得してからリフォーム工事を行って再販するまでの期間が2年以内であること。
  • 建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること。
  • 特定のリフォーム工事が行われた家屋であること。(リフォーム工事の内容については、国土交通省の下記リンクをご参照ください。)

必要書類

 

個人が建築後使用されたことのある家屋を取得した場合(①に加えて、②~④に該当する場合はそれぞれ必要書類の添付が必要です。)
該当する場合 必要なもの
①必ず必要なもの
  • 住宅用家屋証明申請書兼証明書
  • 表示登記申請書及び登記完了証又は登記事項証明書
  • 所有者(取得者)の住民票
  • 譲渡証明書、登記原因証明情報、売渡証書等(競落の場合は、代金納付期限通知書等)の取得の原因日を明らかにする書類

②未入居(住民票を移す前)の場合

  • 申立書又は入居見込み確認書(原本)
  • 現住家屋の処分方法を明らかにする書類(下記参照)
③区分建物で登記事項証明書記載の構造からは耐火・準耐火構造に該当することが明らかでない場合
  • 耐火・準耐火構造に該当することを証する書類(建築士の証明又は住宅金融公庫の融資対象建売住宅確認書等)
④昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合
  • 取得の日前2年以内に適合することが証明された耐震基準適合証明書、住宅性能評価書(耐震等級が1、2又は3であるものに限る)、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書

 

 

※特定の増改築がされた建築後使用されたことのある家屋を取得した(買取再販)場合(①に加えて、②~④に該当する場合はそれぞれ必要書類の添付が必要です。)
該当する場合 必要なもの
①必ず必要なもの
  • 住宅用家屋証明申請書兼証明書
  • 表示登記申請書及び登記完了証又は登記事項証明書
  • 所有者(取得者)の住民票
  • 譲渡証明書、登記原因証明情報、売渡証書等(競落の場合は、代金納付期限通知書等)の取得の原因日を明らかにする書類
  • 増改築等工事証明書
  • 給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事で、工事額が50万円を超える場合は、既存住宅販売瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)

②未入居(住民票を移す前)の場合

  • 申立書又は入居見込み確認書(原本)
  • 現住家屋の処分方法を明らかにする書類(下記参照)
③区分建物で登記事項証明書記載の構造からは耐火・準耐火構造に該当することが明らかでない場合
  • 耐火・準耐火構造に該当することを証する書類(建築士の証明又は住宅金融公庫の融資対象建売住宅確認書等)
④昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合
  • 取得の日前2年以内に適合することが証明された耐震基準適合証明書、住宅性能評価書(耐震等級が1、2又は3であるものに限る)、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書

 

未入居の場合の申立書及び入居見込み確認書の添付書類(例)

申請者が住民票の転入手続きを済ませていない場合は、①「申立書(原本)」又は宅地建物取引業者が発行する「入居見込み確認書(原本)」と②現住家屋の処分方法等を明示する書類が必要です。

①申立書(原本)又は宅地建物取引業者が発行する「入居見込み確認書(原本)」

申立書

租税特別措置法による登録免許税の軽減措置は、本来「当該個人の居住に要した場合」に適用されるものです。
そのため、申立日から入居予定年月までの期間は、通常、住居の移転に要する1~2週間程度の期間しか認められません。
入居予定日がやむを得ず1ヵ月を超える申立てについては、理由を明記の上、疎明書類を求めています。
ただし、リフォーム等の特別な事情がある場合には、入居までの期間が1年以内である申立に限り、認めています。

入居見込み確認書

令和6年7月1日より、宅地建物取引業者が当該家屋の取得に係る取引の代理又は媒介をした場合は、取得者が当該家屋の取得後に入居の意向があることを証する「入居見込み確認書」を「申立書」に代えて提出することが可能です。
ただし、「入居見込み確認書」を提出された場合でも、②現住家屋の処分方法等を明示する書類の提出は必要になりますのでご注意ください。

②現住家屋の処分方法等を明示する書類

現住家屋の処分方法等 添付書類
現住家屋を売却する場合 現住家屋の売買契約(予約)書、媒介契約書等の写し
現住家屋を賃貸する場合 現住家屋の賃貸契約(予約)書、媒介契約書等の写し
現住家屋が借家、社宅、寮等の場合 登記申請人と家主の間の賃貸契約書、家主の証明書、社宅証明書、家賃の領収書、家賃の支払いが分かる通帳(直近3か月分)、社宅費の支払が分かる給与明細書(直近3か月分)等の写し
現住家屋に親族が住む(所有者が当該親族)場合 現住家屋に住む親族の上申書(原本)

処分方法等が未定で抵当権設定を急ぐ場合

抵当権設定契約書、金銭消費貸借契約書、当該家屋の代金の支払期日の記載のある売買契約書等の写し

 

長期優良住宅について

長期優良住宅の普及の促進に関する法律により、長期優良住宅と認定された家屋(新築又は未使用の家屋に限ります。)については、登録免許税の税率が0.1%に軽減されます。
長期優良住宅の住宅用家屋証明を申請される際には、必要書類の他に、認定申請書の副本及び認定通知書を必ず添付するようにしてください。

低炭素住宅について

都市の低炭素化の促進に関する法律により、低炭素住宅と認定された家屋(新築又は未使用の家屋に限ります。)については、登録免許税の税率が0.1%に軽減されます。
低炭素住宅の住宅用家屋証明を申請される際には、必要書類の他に、認定申請書の副本及び認定通知書を必ず添付するようにしてください。

このページに関するお問い合わせ

税務部 市民税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 201,202,203番窓口)
電話番号:
【特別徴収・普通徴収の個人市民税】 050-1721-2523 ※自動応答
【軽自動車税】 050-1721-4360 ※自動応答
【庶務・税証明】 050-1721-2235 ※自動応答
【法人市民税】050-1721-2523 ※自動応答
【事業所税・たばこ税・入湯税】06-6384-1244
ファクス番号:06-6368-7344
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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