住宅用家屋証明
ページ番号1009366 更新日 2023年4月14日
住宅用家屋証明とは、住宅を取得して登記をする際に、登録免許税の軽減措置を受けるために必要となる証明です。新築又は取得から1年以内に登記をすることが条件です。所有権移転登記の場合の取得原因は、売買か競落に限ります。
申請受付場所・受付時間・手数料
市役所本庁 資産税課(中層棟2階204番窓口)
月曜日~金曜日(祝日・12月29日~1月3日を除く。)
午前9時~午後5時30分
手数料:1件1,300円
家屋を新築した場合もしくは建築後使用されたことのない家屋を取得した場合
該当要件
- 床面積は50平方メートル以上で90%以上が住宅であること。
- 区分建物は耐火・準耐火構造又は、低層集合住宅であること。
必要書類
- 住宅用家屋証明申請書(2枚つづりで2枚目が証明書)
- 表示登記申請書及び登記完了証又は登記事項証明書
- 所有者(取得者)の住民票
- 建築確認済証(建築主が分かる部分)
※建築後使用されたことのない家屋を取得した場合- 家屋未使用証明書
- 譲渡証明書
- 申立書
- 現住家屋の処分方法を明らかにする書類
- 持家の場合
- 売却される場合
現住家屋の売買契約(予約)書、媒介契約書等売却することを証する書類 - 賃貸される場合
現住家屋の賃貸借契約(予約)書、媒介契約書等賃貸することを証する書類
- 売却される場合
- 持家以外の場合(借家・寮・社宅等)
現住家屋の賃貸借契約書、使用許可書等現住家屋が申請者の所有でないことを証する書類
- 持家の場合
- 耐火・準耐火構造に該当することを証する書類(建築士の証明又は住宅金融公庫の融資対象建売住宅確認書等)
建築後使用されたことのある家屋を取得した場合
該当要件
- 床面積は50平方メートル以上で90%以上が住宅であること。
- 区分建物は耐火・準耐火構造又は、低層集合住宅であること。
- 昭和56年12月31日以前に建築された新耐震基準に適合する住宅用家屋又は昭和57年1月1日以降に建築された住宅用家屋であること。
必要書類
- 住宅用家屋証明申請書(2枚つづりで2枚目が証明書)
- 登記事項証明書
- 取得者の住民票
- 売渡証書又は登記原因証明情報(所有権移転日が明記されたもの)
※未入居(住民票を移す前)の状態で申請される場合 - 申立書
- 現住家屋の処分方法を明らかにする書類
- 持家の場合
- 売却される場合
現住家屋の売買契約(予約)書、媒介契約書等売却することを証する書類 - 賃貸される場合
現住家屋の賃貸借契約(予約)書、媒介契約書等賃貸することを証する書類
- 売却される場合
- 持家以外の場合(借家・寮・社宅等)
現住家屋の賃貸借契約書、使用許可書等現住家屋が申請者の所有でないことを証する書類
- 持家の場合
※区分建物で登記事項証明書記載の構造からは耐火・準耐火構造に該当することが明らかでない場合
耐火・準耐火構造に該当することを証する書類(建築士の証明又は住宅金融公庫の融資対象建売住宅確認書等)
※昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合、新耐震基準に適合することを証する書類(耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写し又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書の写し)
※提出書類については、写しでも可(ただし、申立書及び上申書は原本を提出)
長期優良住宅について
長期優良住宅の普及の促進に関する法律により、長期優良住宅と認定された家屋(新築又は未使用の家屋に限ります。)については、登録免許税の税率が0.1%に軽減されます。
長期優良住宅の住宅用家屋証明を申請される際には、必要書類の他に、認定申請書の副本及び認定通知書を必ず添付するようにしてください。
低炭素住宅について
都市の低炭素化の促進に関する法律により、低炭素住宅と認定された家屋(新築又は未使用の家屋に限ります。)については、登録免許税の税率が0.1%に軽減されます。
低炭素住宅の住宅用家屋証明を申請される際には、必要書類の他に、認定申請書の副本及び認定通知書を必ず添付するようにしてください。
不明な点等ございましたら、賦課・証明担当までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
税務部 資産税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階)
電話番号:
【賦課・証明】 06-6384-1245
【土地】 06-6384-1246
【家屋】 06-6384-1247
【償却資産】 06-4860-6160
ファクス番号:06-6368-7344
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。