令和6年度住民税非課税世帯支援給付金について
ページ番号1037259 更新日 2025年1月11日
令和6年度住民税非課税世帯支援給付金について
概要
特に物価高の影響を受ける住民税非課税世帯を支援するため、令和6年度住民税非課税世帯に対し、給付金を給付するとともに、子育て世帯には加算給付を行います。
給付要件
基準日(令和6年12月13日)時点で吹田市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
※令和6年度住民税均等割が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯を除きます。
給付額
1世帯あたり3万円
世帯員に扶養している平成18年4月2日生まれ以降の児童がおられる場合は、児童1人あたり2万円を加算
※施設入所児童を除きます。
コールセンター
- 電話番号
- 0120-938-208
- 受付時間
- 午前9時~午後5時30分
- 受付期間
-
令和6年12月23日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)
※土曜日、日曜日、祝日、12月28日~1月5日を除く
給付金の受給手続き
-
令和5年度吹田市住民税非課税世帯支援給付金(7万円)又は令和6年度低所得者支援給付金(新たな住民税均等割非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯)が給付された世帯で、吹田市に世帯全員の令和6年度住民税課税権があり、令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
-
対象世帯には、令和7年1月中旬に給付内容や確認事項が書かれた支払通知書(ハガキ)を郵送します。給付金は1月30日に振込予定です。
通知書が届いた場合は、給付金受取の申請手続きは不要です。届いた際に、以下の確認事項をご確認ください。
【確認事項】
- 記載された振込先口座情報に誤りがないか
- 世帯全員が、令和6年度住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けていないか
- 世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者はいないか
振込先口座の変更又は辞退を希望する方は、下記の外部リンク(吹田市電子システム)からインターネット申し込みができます。
-
令和5年度吹田市住民税非課税世帯支援給付金(7万円)又は令和6年度低所得者支援給付金(新たな住民税均等割非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯)が給付された世帯で、令和7年1月末までに世帯全員が令和6年度住民税均等割非課税であることが判明した世帯
(1月中に支払通知書が郵送されておらず、前回の給付金から世帯主が変わっていない世帯)
-
対象世帯には、令和7年2月下旬に給付内容や確認事項が書かれた支払通知書(ハガキ)を郵送します。
通知書が届いた場合は、給付金受取の申請手続きは不要です。届いた際に、以下の確認事項をご確認ください。
【確認事項】
- 記載された振込先口座情報に誤りはないか
- 世帯全員が、令和6年度住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けていないか
- 世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者はいないか
- 上記以外の対象世帯
-
対象世帯には、令和7年1月下旬以降順次、給付内容や確認事項が書かれた確認書(封書)を郵送します。
確認書が届いた場合は、給付金受取の申請手続きが必要です。
内容をご確認いただき、必要事項の記入と必要書類を準備の上、同封の返信用封筒(切手不要)で返送してください。
よくある質問
Q.支給時期はいつですか
A.令和7年1月30日(木曜日)以降、順次予定しています。確認書による申請手続きを行った場合は、振込には申請から1か月半程度要します。
Q.住民税均等割とは何ですか
A.住民税は「均等割」と「所得割」で構成されており、「均等割」は前年の所得金額の多少にかかわらず、ある一定の所得がある方全員に定額を負担していただくものです。吹田市の令和6年度住民税均等割額は4,300円です。なお、令和6年度より森林環境税(国税)も住民税均等割と併せて1,000円が徴収されます。
Q.住民税非課税世帯とは何ですか
A.世帯全員が住民税均等割が課税されていない方のみで構成されている世帯です。
※ただし、住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯は、本給付金の対象とはなりません。例えば、別居の子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯は本給付金の対象者になりません。
Q.扶養親族等のみからなる世帯とは何ですか
A.令和5年12月31日の状況において納税義務者と生計を一にする配偶者及び配偶者以外の親族のうち、前年の合計所得が48万円以下の方(配偶者控除、扶養控除の対象となっている方)のみの世帯です。
Q.扶養されているかどうかはどうすればわかりますか
A.家族の中で住民税が課税されている方に、自身を扶養控除の対象として申告(確定申告または会社の届出)をしているか確認してください。
Q.令和6年12月14日以降に吹田市外へ引っ越す予定でも受給できますか
A.支払通知書の受け取り又は確認書をご返送いただければ、受給できます。郵便局にて、転居届の手続きを行ってください。郵便局の転居届の手続きを行う前に書類が発送され、届かなかった場合はコールセンターにお問い合わせください。
Q.本給付金は、課税の対象となりますか
A.課税対象にはなりません。
Q.基準日(令和6年12月13日)以後に世帯主が亡くなりましたが、受給できますか
A.当該世帯において他の世帯構成員がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった方に給付します。
Q.修正申告等により、令和6年度住民税の税額の変更があり、課税世帯から非課税世帯となった場合、受給できますか
A.申請期限までに申請していただければ受給することができます。修正申告等により、対象世帯になったにも関わらず、確認書が届かない場合は、申請期限までに申し出てください。
Q.令和6年1月2日以降に海外から入国しましたが、支給対象者になりますか?
A.令和6年1月2日以降に海外から入国された方も令和6年度住民税均等割非課税とみなし、令和6年12月13日において住民登録されている方は支給対象としております。なお、当該入国者の他に世帯員がいる場合は、世帯全員が令和6年度住民税均等割非課税の場合、支給対象となります。
詐欺・詐取にご注意
住民税非課税世帯支援給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
- 市町村や国(の職員)などがATM(銀行・コンビニ等の現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
- 市町村や国(の職員)などが、「住民税非課税世帯支援給付金」を支給するために手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、迷わず市役所や吹田警察署(電話 06-6385-1234)または警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階321番・312番窓口)
電話番号:
【援護・医療・困窮担当】 06-6384-1334
【保護担当】 06-6384-1335
ファクス番号: 06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。