低所得者支援給付金(新たな住民税均等割非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯分)について

ページ番号1034440 更新日 2024年9月18日

低所得者支援給付金(新たな住民税均等割非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯分)について

概要

定額減税と住民税非課税世帯への支援の間にある方に対し、可能な限り公平の確保を図るべく、令和6年度において新たに住民税均等割非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯となった世帯に対し、給付金を給付するとともに、子育て世帯には加算給付を行います。

給付要件

令和6年6月3日時点で本市に住民登録があり、世帯全員が税額控除適用後の令和6年度住民税所得割税額が0円となっている者のみで構成されている世帯。

※令和6年度住民税均等割が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯を除きます。

※令和5年度に住民税非課税世帯への7万円給付金又は住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付の給付対象となった世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯を除きます。

給付額

1世帯あたり10万円

世帯員に扶養している平成18年4月2日生まれ以降の児童がおられる場合は、児童1人あたり5万円を加算

※施設入所児童を除きます。

コールセンター

電話番号
0120-938-208
受付時間
午前9時~午後5時30分
受付期間

令和6年6月3日(月曜日)~令和6年11月29日(金曜日)

※土曜日、日曜日、祝日

給付金の受給手続き

対象世帯には、令和6年7月8日から順次、給付内容や確認事項が書かれた確認書(封書)を郵送します

※世帯の中に令和5年12月2日以降に転入された方がいる場合、前市で令和5年度に住民税非課税世帯への7万円給付又は住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付の対象となった世帯の世帯主であった者を含む世帯ではなかったかを確認する必要があるため、確認書の送付が遅れます。

確認書が届いた場合は、給付金受取の申請手続きが必要です

内容をご確認いただき、必要事項の記入と必要書類を準備の上、同封の返信用封筒(切手不要)で返送または下記の外部リンク(吹田市電子申込システム)でインターネット申込をしてください

受付期限:令和6年10月31日(木曜日)消印有効

離婚や課税者の死亡等で新たな住民税均等割非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯となった世帯について

基準日(令和6年6月3日)までに離婚や課税者の死亡によって新たな住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯となった世帯を対象に支援給付金(10万円)を給付します。給付金を受給するためには手続きが必要です

詳細は下記リンクをご参照ください。

DV(ドメスティックバイオレンス)等で避難中の方へ

DV等で住所地以外に避難中の方で、住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、給付要件を満たせば受給することができます。給付金を受給するためには手続きが必要です

※DV等から避難されている方は、扶養に入っている場合でも独立した生計を立てているものとみなします。

詳細は下記リンクをご参照ください。

基準日以降に生まれた新生児または別世帯だが扶養している児童がいる世帯へ

令和6年6月3日以降に生まれた新生児または別世帯だが18歳以下の扶養している児童がいる世帯で、給付要件を満たす世帯は申請により子育て世帯加算の対象とすることができます

詳細は下記リンクをご参照ください。

よくある質問

Q.支給時期はいつですか

A.令和6年7月25日以降、順次予定しています。確認書による申請手続きを行った場合は、振込には申請から1か月半程度要します。

Q.住民税均等割、住民税所得割とは何ですか

A.住民税は「均等割」と「所得割」で構成されており、「均等割」は前年の所得金額の多少にかかわらず、ある一定の所得がある方全員に定額を負担していただくもので、「所得割」は前年の所得金額から所得控除金額を引いた額に税率を乗じて得られた税額を負担していただくものです。吹田市の令和6年度住民税均等割額は4,300円です。なお、令和6年度より森林環境税(国税)も住民税均等割と併せて1,000円が徴収されます。

Q.住民税均等割非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯とは何ですか

A.世帯全員が住民税所得割が課税されていない方のみで構成されている世帯です。

(例)世帯主(非課税)+妻(非課税)の世帯

 世帯主(住民税均等割のみ課税)+妻(非課税)の世帯

 世帯主(住民税均等割のみ課税)+妻(住民税均等割のみ課税)の世帯

※住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯は、本給付金の対象とはなりません。例えば、別居の子(課税)に扶養されている両親(住民税所得割非課税)の世帯、親(課税)に扶養されている大学生(住民税所得割非課税)の単身世帯は本給付金の対象者になりません。

Q.扶養親族等のみからなる世帯とは何ですか

A.令和5年12月31日の状況において納税義務者と生計を一にする配偶者及び配偶者以外の親族のうち、前年の合計所得が48万円以下の方(配偶者控除、扶養控除の対象となっている方)のみの世帯です。

Q.扶養されているかどうかはどうすればわかりますか

A.家族の中で住民税が課税されている方に、自身を扶養控除の対象として申告(確定申告または会社の届出)をしているか確認してください。

Q.令和6年6月4日以降に吹田市外へ引っ越す予定でも受給できますか

A.確認書をご返送いただければ、受給できます。郵便局にて、転居届の手続きを行ってください。郵便局の転居届の手続きを行う前に書類が発送され、届かなかった場合はコールセンターにお問い合わせください。

Q.本給付金は、課税の対象となりますか

A.課税対象にはなりません。

Q.基準日(令和6年6月3日)以後に世帯主等が亡くなりましたが、受給できますか

A.当該世帯において他の世帯構成員がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった方に支給します。

Q.修正申告等により、令和6年度住民税の税額の変更があり、課税世帯から非課税又は均等割のみ課税世帯となった場合、受給できますか

A 申請期限までに申請していただければ受給することができます。ただし、世帯の中に調整給付金を受給している方がいて、修正申告等により調整給付金の支給要件にあてはまらなくなった場合、返還が必要になります。 なお、修正申告等により、対象世帯になったにも関わらず、確認書が届かない場合は、申請期限までに申し出てください。

Q.令和6年1月2日以降に海外から入国しましたが、支給対象者になりますか?

A 本市では、事業開始当初は令和6年1月1日に日本に住民票がない場合は、吹田市に課税権がなく、令和6年度住民税の課税情報がないため支給対象外との取り扱いをしておりました。
しかし、令和6年8月6日に取扱を変更し、令和6年1月2日以降に海外から入国された方も住民税非課税とみなし、令和6年6月3日において住民登録されている方は支給対象としております。なお、当該入国者の他に世帯員がいる場合は、世帯全員が住民税所得割税額0円の場合、支給対象となります。

詐欺・詐取にご注意

低所得者支援給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

  • 市町村や国(の職員)などがATM(銀行・コンビニ等の現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • ATMを自分で操作することで、お金が振り込まれることは絶対にありません。
  • 市町村や国(の職員)などが、「低所得者支援給付金」を支給するために手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、迷わず市役所や吹田警察署(電話 06-6385-1234)または警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階321番・312番窓口)
電話番号:
【援護・医療・困窮担当】 06-6384-1334
【保護担当】 06-6384-1335
ファクス番号: 06-6368-7348
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