離婚や課税者の死亡等で新たな住民税均等割非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯となった世帯への低所得者支援給付金について
ページ番号1034494 更新日 2024年8月8日
概要
基準日(令和6年6月3日)までに離婚や課税者の死亡によって令和6年度において新たに住民税均等割非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯となった世帯を対象に、低所得者支援給付金を給付します。
給付要件
基準日(令和6年6月3日)までの間に離婚、死別等によって世帯全員が税額控除適用後の令和6年度住民税所得割税額が0円となった世帯
※基準日(令和6年6月3日)に吹田市に住民票がある世帯が対象です。
※令和5年度に住民税非課税世帯への7万円給付又は住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付の給付対象となった世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯を除きます。
※住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成されている世帯であっても、扶養者と離婚、死別等している場合は、住民税における取り扱いに関わらず、元配偶者や親族等に扶養されていないものとみなします。
給付額
1世帯あたり10万円(1回限り)
平成18年4月2日生まれ以降の児童を扶養する世帯には、児童1人当たり5万円を追加(1回限り)
給付金の受給手続き
支給要件を満たし給付を希望する方は、申請が必要となりますので、下記にあります「低所得者支援給付金申請書」と添付書類を揃えて、郵送または窓口に持参して提出してください。提出後は書類審査を経て、不備がなければ2か月程度で振込を行います。
受付期限:令和6年10月31日(木曜日)消印有効
提出先 :吹田市生活福祉室給付金担当(〒564-8550 大阪府吹田市泉町1-3-40)
添付書類(以下全て)
- 申請者本人の確認書類の写し
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード等
- 振込先口座の通帳(見開き部分)やキャッシュカードの写し
※金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(フリガナ)などが確認できるもの
- 【離婚した場合のみ】基準日(令和6年6月3日)までに離婚したことが確認できる書類の写し
※戸籍謄本等
- 【代理手続受給を行う場合のみ】代理人本人の確認書類の写し
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード等
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階321番・312番窓口)
電話番号:
【援護・医療・困窮担当】 06-6384-1334
【保護担当】 06-6384-1335
ファクス番号: 06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。