基準日以降に生まれた新生児または別世帯だが扶養している児童がいる世帯への低所得者支援給付金(子育て世帯加算)について
ページ番号1033037 更新日 2024年3月5日
基準日(令和5年12月1日)以降に生まれた新生児または別世帯だが18歳以下の扶養している児童がいる世帯で下記の給付要件を満たす世帯は、申請により子育て世帯加算の対象とすることができます。
給付要件
令和5年12月1日を基準日とした支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯支援給付金または低所得者支援給付金)を本市から給付された世帯のうち、基準日以降に出生した新生児または別世帯だが扶養している18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯。
※基準日(令和5年12月1日)時点で扶養していない(生計を同一にしない)児童は加算の対象外です。
※施設入所児童は加算の対象外です。
給付額
児童1人あたり5万円(支給は1回限り)
※子育て世帯加算分の支給を受けた世帯で支給対象児童に扶養していない児童が含まれていたことが判明した場合は、子育て世帯加算分の返還が必要となります。
給付金の受給手続き
支給要件を満たし給付を希望する方は、申請が必要となりますので、下記にあります「低所得者支援給付金(子育て世帯加算分)申請書(請求書)」と添付書類を揃えて、郵送または窓口に持参して提出してください。提出後は書類審査を経て、不備がなければ2か月程度で振込を行います。
受付期限:令和6年5月31日(金曜日)消印有効
提出先 :吹田市生活福祉室給付金担当(〒564-8550 大阪府吹田市泉町1-3-40)
添付書類(以下全て)
- 申請者本人の確認書類の写し
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード等
- 【口座変更を希望される場合のみ】振込先口座の通帳(見開き部分)やキャッシュカードの写し
※金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(フリガナ)などが確認できるもの
- 【代理手続受給を行う場合のみ】代理人本人の確認書類の写し
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード等
- 【対象児童が本市以外に居住する児童の場合のみ】児童の住民票
※世帯全員の住民票で本籍地・世帯主からの続き柄を表示し、マイナンバーを表示しないものをご用意ください。
詐欺・詐取にご注意
住民税非課税世帯支援給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
- 市町村や国(の職員)などがATM(銀行・コンビニ等の現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
- 市町村や国(の職員)などが、「住民税非課税世帯支援給付金」を支給するために手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、迷わず市役所や吹田警察署(電話 06-6385-1234)または警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階321番・312番窓口)
電話番号:
【援護・医療・困窮担当】 06-6384-1334
【保護担当】 06-6384-1335
ファクス番号: 06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。