定額減税補足給付金(調整給付)について よくある質問

ページ番号1035184 更新日 2024年7月5日

1.支給時期はいつですか

令和6年7月末以降、順次予定しています。確認書による申請手続きを行った場合は、振込には申請から1か月半程度要します。

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2.住民税所得割とは何ですか

住民税は「均等割」と「所得割」で構成されており、「均等割」は前年の所得金額の多少にかかわらず、ある一定の所得がある方全員に定額を負担していただくもので、「所得割」は前年の所得金額から所得控除金額を引いた額に税率を乗じて得られた税額を負担していただくものです。吹田市の令和6年度住民税均等割額は4,300円です。なお、令和6年度より森林環境税(国税)も住民税均等割と併せて1,000円が徴収されます。

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3.同一生計配偶者及び扶養親族はどうすればわかりますか

扶養控除の対象として令和5年分の申告(確定申告または会社の届出)をしているか確認してください。

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4.令和6年5月29日以降に吹田市外へ引っ越す予定でも受給できますか

確認書をご返送いただければ、受給できます。郵便局にて、転居届の手続きを行ってください。郵便局の転居届の手続きを行う前に書類が発送され、届かなかった場合はコールセンターにお問い合わせください。

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5.本給付金は、課税の対象となりますか

課税対象にはなりません。

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6.住民登録している自治体とは別の自治体から個人住民税が課税されています。調整給付はどこから支給されますか。

令和6年度個人住民税を課税(賦課)している自治体から支給されます。

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7.令和6年度分所得税額は現時点で未定だが、調整給付の額はどう算出するのですか。

所得税の定額減税は、令和6年中の所得に対する所得税に適用されます。
調整給付は、定額減税しきれない額を給付するものですが、現時点では、令和6年分所得税はまだわかりませんので、(令和5年中の所得に対して課税される)令和6年度住民税の課税内容を基に、国から提供された算定ツールを用いて算出した推計所得税額を令和6年分所得税額とみなし、調整給付額を算定します。
なお、実際の令和6年分所得税額が確定した後、調整給付額を再計算します。この結果、調整給付に不足額が生じている場合は、令和7年度で支給を予定しています。

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8.調整給付額に不足があれば追加給付はありますか。

令和6年分所得税額が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加給付予定です。
追加給付については、国から具体的な方針が示されていないため、詳細がわかりません。国の方針が発表され、吹田市の取り扱いが決まりましたら、市ホームページなどで情報発信させていただきますので、しばらくお待ちください。

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9.市民税・府民税・森林環境税税額決定・納税通知書に定額減税額の記載はありますが、調整給付額の記載がありません。調整給付は受けることができますか。

納税通知書に記載してある特別控除外額が0円の場合は、市民税・県民税に係る調整給付はありません。
ただし、市民税・県民税に係る調整給付が無い場合でも、所得税で定額減税しきれない額があれば、調整給付の給付があります。該当する方には、調整給付に関する支払通知書又は確認書を送付します。「確認書」が送付されている場合は、内容を確認していただき、振込口座を指定し、返送してください。後日、指定いただいた口座に振り込みます。
なお、マイナポータルに公金受取口座を登録されている場合は、「支払通知書」に振込予定口座を記載しています。この場合は、お手続きはいりません。

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10.受け取った調整給付は、課税の対象になりますか。

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、所得税等を課さないこととされています。

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11.受け取った調整給付は、差押えの対象となりますか。

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、差押禁止等の対象とされています。

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12.調整給付における扶養親族とは何ですか。

税法上の「扶養控除」の対象になっている方です。配偶者やこどもなど、一定の収入以下(給与のみの場合は、103万円以下)の場合に対象となります。
年末調整や確定申告の際に扶養親族として申告していれば、定額減税及び調整給付の計算時に含まれます。
ただし、配偶者特別控除の方、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者や国外居住者は含まれません。

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13.扶養親族である国外居住親族が調整給付の扶養親族数に含まれないのはなぜですか。

今回の調整給付は、国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置であるため、扶養親族数に含まれるのは、国内に住所を有する者に限定することとされています。

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14.令和6年1月1日以降に生まれたこどもを扶養にいれた場合は扶養親族数に含まれますか。

調整給付は、令和6年度住民税の課税内容をもとに算定するため、令和6年中に生まれたこどもは、調整給付算定の基礎となる扶養親族数には含まれません。

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15.住宅ローン控除等で住民税、所得税が0円である場合、調整給付はどうなりますか。

定額減税は税額控除後に適用されるので、税額控除後の税額が0円であれば、定額減税の適用はないと考えられます。そのため、調整給付も対象とはなりません。

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16.最近、日本に入国した場合、調整給付の対象となりますか。

令和6年1月1日時点で国内に居住していない場合は、令和6年度個人住民税が課税されませんので、個人住民税の調整給付の対象となりません。

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17.既に令和5年度の給付金(非課税世帯に対する7万円、均等割のみ課税世帯に対する10万円)をもらっています。調整給付は受けられますか。

調整給付の対象の判断は、令和6年度の住民税の課税内容を基に判断します。令和5年度分の市民税・県民税に基づき実施された非課税給付や均等割のみ課税者への給付金受給の有無による影響はありません。

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18.令和6年1月2日以降に転入等してきた場合は対象になりますか。

令和6年度個人住民税が吹田市から課税されているので支給要件を満たす方は、吹田市から支給されます。令和6年度個人住民税が吹田市以外から課税されている方は、それぞれの自治体にお問い合わせください。

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19.留学生で、租税条約の適用をうけています。調整給付は受けられますか。

租税条約が適用される所得は、課税所得とされないため、定額減税の対象となりません。そのため、調整給付も対象とはなりません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階321番・312番窓口)
電話番号:
【援護・医療・困窮担当】 06-6384-1334
【保護担当】 06-6384-1335
ファクス番号: 06-6368-7348
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