DV(ドメスティックバイオレンス)等で避難中の世帯への低所得者支援給付金について
ページ番号1034492 更新日 2024年7月8日
概要
基準日(令和6年6月3日)において、DV等で住所地以外に避難中の方で、住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、給付要件を満たせば受給することができます。
給付金を受給するためには手続きが必要です。
※DV等で避難されている方は、配偶者や親族等に扶養されていないものとしてみなします。
給付要件
全てを満たす必要がある要件
- 令和6年6月3日時点で吹田市に避難していること
- 避難中の世帯全員が税額控除適用後の令和6年度住民税所得割税額が0円であること
- 申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合であること
- 令和5年度に住民税非課税世帯への7万円給付又は住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付を受給していないこと
いずれか一つ以上を満たす必要がある要件
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令が出されていること
- 婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されてること
- 行政機関等が発行した低所得者支援給付金用DV等被害申出受理確認書が発行されていること
- 令和6年6月3日以降に住民票が今住んでいる市区町村に移され、住民基本台帳事務処理要領における支援措置の対象となっていること
給付額
1世帯あたり10万円
世帯員に扶養している平成18年4月2日生まれ以降の児童がおられる場合は、児童1人あたり5万円を加算
※施設入所児童を除きます。
給付金の受給手続き
給付要件を満たす方は、受付期間内に下記にあります「1.低所得者支援給付金の申請書類」と「2.DV等で避難中であることを明らかにできる書類」を揃えて、郵送または窓口に持参して提出してください。提出後は書類審査を経て、不備がなければ2か月程度で振込を行います。
受付期限:令和6年10月31日(木曜日)消印有効
- 1.低所得者支援給付金の申請書類
-
低所得者支援給付金申請書(請求書)
添付書類(以下全て)
- 申請者本人の確認書類の写し
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード等
- 申請者の吹田市の現住所が確認できるもの(本人確認書類で確認できる場合は不要)
※賃貸借契約書等
- 振込先口座の通帳(見開き部分)やキャッシュカードの写し
※金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(フリガナ)などが確認できるもの
- 【代理手続受給を行う場合のみ】代理人本人の確認書類の写し
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード等
- 2.DV避難中であることを明らかにできる書類
-
低所得者支援給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書
添付書類(以下のいずれか一つ)
- 配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
- 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
- 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
- 低所得者支援給付金用DV等被害申出受理確認書
申請書等の様式は以下からダウンロードできます。
- 低所得者支援給付金申請書(請求書) (PDF 399.4KB)
- 低所得者支援給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難してる旨の申出書 (PDF 121.4KB)
- 低所得者支援給付金用DV等被害申出受理確認書 (PDF 117.2KB)
書類の送付先
〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号
福祉部生活福祉室 給付金担当
給付金の申請については、下記にお問い合わせください。
給付金コールセンター(0120-938-208)
証明書等の発行については、下記にお問い合わせください。
DVによる避難の場合
すいたストップDVステーション(06-6310-7113)
高齢者虐待による避難の場合
高齢福祉室支援グループ(06-6384-1360)
障がい者虐待による避難の場合
障がい福祉室基幹相談グループ(06-6384-1348)
児童虐待(18歳未満)による避難の場合
家庭児童相談室(06-6384-1472)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階321番・312番窓口)
電話番号:
【援護・医療・困窮担当】 06-6384-1334
【保護担当】 06-6384-1335
ファクス番号: 06-6368-7348
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