有料老人ホーム事業者

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お知らせ(令和3年2月1日)
国における押印廃止の状況等を踏まえ、令和3年2月1日付け、介護事業者向け各種様式における押印欄を削除し、押印を不要としましたのでお知らせいたします。
なお、すでに押印をしてしまったものについてはそのままご提出いただいて差し支えありません。

1 有料老人ホームについて

有料老人ホームとは、高齢者を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供、その他の日常生活上必要な洗濯、掃除等の家事又は健康管理の便宜を供給する事業を行う施設であって、老人福祉施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センター)や、グループホーム等でない居住施設です。
吹田市では、「吹田市有料老人ホーム設置運営指導指針」により、有料老人ホームの設置及び運営に関して遵守していただきたい事項を定めています。

事業者の皆様におかれましては、有料老人ホーム開設時はもとより事業開始後においても、本指針に定める基準を満たすだけでなく、より安全・安心なサービスを提供し、高齢者のくらしを支援できるよう、ご協力をお願いいたします。

有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅について

介護等(介護、食事、家事、健康管理)のサービスを供与するサービス付き高齢者向け住宅は、老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームに該当します。
有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅は、特例により老人福祉法に基づく届出(設置届、変更届、休止・廃止届)は不要になりますが、老人福祉法のその他の条項は適用を受けます。このため、「吹田市有料老人ホーム設置運営指導指針」が適用されることとなります。
※サービス付き高齢者向け住宅事業の要件を満たさなくなったこと等により登録が抹消された場合、介護等のサービスを供与するのであれば、老人福祉法に基づく有料老人ホームの設置の届出が必要です。なお、設置届出済みの有料老人ホームについては、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録を受けても届出が無効になったり取り消されたりすることはないので、改めての届出は不要です。

2 設置届出について

有料老人ホームを設置する場合、老人福祉法第29条第1項の規定により、あらかじめ、市へ設置届を提出することが義務付けられています。
また、設置届を提出いただく前に、設備基準等に適合しているかを確認するため、着工前(建築確認申請前)の段階で事前相談をしていただく必要があります。
事務手続きフローを参考に、事前相談・協議等が終了した後に、設置届出書を提出してください。
※来庁の際は、必ず事前に電話でご予約ください。

3 変更届出について

老人福祉法第29条第2項の規定により、設置届出事項に変更が生じたときは、変更の日から1月以内に、市町村長への届出が必要とされています。

4 廃止(休止)届出について

老人福祉法第29条第3項の規定により、事業を廃止(休止)しようとするときは、廃止(休止)の日の1か月前までに、市長への届出が必要とされています。

5 重要事項説明書・情報開示事項一覧について

重要事項説明書(令和5年7月更新)

情報開示事項一覧

6 有料老人ホーム等の一覧について

7 被災状況等の把握について

吹田市では、市内の有料老人ホームにおいて、地震や風水害等の災害により物的・人的被害があった際には、事業者の皆様から福祉指導監査室にご報告いただき、当室から大阪府へ報告するものとします。
有料老人ホームで、地震や風水害により物的・人的被害を覚知した場合は、以下の【被災状況報告書】により、FAX等でその都度報告を行ってください。報告を受けた情報は、大阪府にて集約し、国(厚生労働省)が実施する風水害等被災にかかる調査に活用させていただきます。

報告対象となる被害

人的被害(軽傷を含む。)及び物的被害(施設・設備の損傷や業務運営に重大な支障をきたす事象等)で、各施設の判断によるものとする。(例:局地的な集中豪雨により施設が浸水し、サービス提供に支障がでた場合等)

8 事故報告について

厚生労働省より、令和3年(2021年)3月19日付けで、介護保険最新情報Vol.943「介護保険施設等における事故の報告様式等について」が発出されたことを受け、事故報告書の様式を変更しました。
有料老人ホームで事故が発生した場合は、以下の取扱いに沿って吹田市へ報告をお願いします。

参考資料

9 自主点検表について

吹田市では、有料老人ホームの質を担保するため、平成28年度から自主点検をお願いすることになりました。
この自主点検表は、有料老人ホームの運営に際して留意いただきたい項目をまとめたものです。
なお、自主点検表は吹田市への定期報告の必要はありませんが、施設への立入検査時の参考資料とさせていただきますので、毎年度1回施設内での自主点検を行い、その結果について保存をお願いします。

※令和5年3月更新

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