養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止について
ページ番号1037779 更新日 2025年2月17日
養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止について
養介護施設従事者等による高齢者虐待とは
有料老人ホームを含めた、介護保険サービスを提供する事業所の職員が行う下記の行為です。
※職員には、直接介護サービスを提供しない職員(管理者、事務職員等)や看護師等の介護職以外の職員も含みます。
虐待の種類と内容
- 身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
- 介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置その他の高齢者を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
- 心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言または拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える行動を行うこと。
- 性的虐待:高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
- 経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する通報・相談窓口
通報・相談窓口
吹田市役所 福祉部 福祉指導監査室 介護事業者担当
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号
施設担当(ケアハウス・有料老人ホーム含む):06-6105-8009
居宅サービス担当:06-6155-4668
地域密着型サービス担当:06-6155-4667
家族、親族、同居人等による高齢者虐待が疑われる場合の通報・相談窓口
通報・相談窓口
このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者・施設担当(ケアハウス・有料老人ホーム含む)】 06-6105-8009
【介護事業者・居宅サービス担当】 06-6155-4668
【介護事業者・地域密着型サービス担当 】 06-6155-4667
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。