社会福祉法人

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社会福祉法人とは

社会福祉法人とは、社会福祉事業の主たる担い手として、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、同法第2条に定める第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業を行うことを目的として設立される法人です。社会福祉法人は、営利を目的とするものであってはならないだけでなく、極めて公共性の高い公益法人として適正な運営が強く求められており、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければなりません。

社会福祉法人の設立及び運営に関する各種手続き等については、以下をご覧ください。

社会福祉連携推進法人とは

令和2年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、令和4年度から、「社会福祉連携推進法人制度」が施行されました。
社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度です。
社会福祉連携推進法人の設立により、同じ目的意識を持つ法人が、個々の自主性を保ちながら連携し、規模の大きさを活かした法人運営が可能になります。

詳しくは、厚生労働省ホームページを御覧ください。

なお、社会福祉連携推進法人の設立に当たっては、一般社団法人として設立した上、認定所轄庁において社会福祉連携推進認定を受ける必要があります。
申請に当たっては、福祉指導監査室に事前にお問合せください。
また、社会福祉連携推進法人の認定申請に対する審査基準の制定について、意見提出手続を実施しなかった旨とその理由については次のページを御覧ください。

吹田市社会福祉法人等指導監査説明会

令和8年度の吹田市社会福祉法人等指導監査説明会については、動画配信形式により実施します。

監査説明会動画の視聴及び資料の確認後、吹田市電子申込システムにて、アンケートに回答してください。

なお、アンケートへの回答をもって、本年度の監査説明会を受講したものとみなします。

アンケート回答期限及び回答方法

【回答期限】令和8年7月17日(金曜日)まで

【回答方法】電子申込システムを通じて、アンケートに回答してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設(障がい事業者除く)】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者・施設担当(ケアハウス・有料老人ホーム含む)】 06-6105-8009
【介護事業者・居宅サービス担当】 06-6155-4668
【介護事業者・地域密着型サービス担当 】 06-6155-4667
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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