社会福祉法人
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社会福祉法人とは
社会福祉法人とは、社会福祉事業の主たる担い手として、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、同法第2条に定める第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業を行うことを目的として設立される法人です。社会福祉法人は、営利を目的とするものであってはならないだけでなく、極めて公共性の高い公益法人として適正な運営が強く求められており、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければなりません。
社会福祉法人の設立及び運営に関する各種手続き等については、以下をご覧ください。
- 1 社会福祉法人の設立認可
- 設立認可申請添付書類一覧及び様式集
- 2 社会福祉法人の運営
- 3 社会福祉法人の所轄庁
- 4 社会福祉法人等の指導監査
- 5 社会福祉法人等の現況報告書等
- 6 税額控除の対象となる社会福祉法人の証明
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7 運営に係る各種様式(参考例)
※設立認可に係る様式を除く
社会福祉連携推進法人とは
令和2年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、令和4年度から、「社会福祉連携推進法人制度」が施行されました。
社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度です。
社会福祉連携推進法人の設立により、同じ目的意識を持つ法人が、個々の自主性を保ちながら連携し、規模の大きさを活かした法人運営が可能になります。
詳しくは、厚生労働省ホームページを御覧ください。
なお、社会福祉連携推進法人の設立に当たっては、一般社団法人として設立した上、認定所轄庁において社会福祉連携推進認定を受ける必要があります。
申請に当たっては、福祉指導監査室に事前にお問合せください。
また、社会福祉連携推進法人の認定申請に対する審査基準の制定について、意見提出手続を実施しなかった旨とその理由については次のページを御覧ください。
吹田市社会福祉法人等指導監査説明会
令和4年度吹田市社会福祉法人等指導監査説明会の資料を掲載します。
資料1
内容:指導監査について
- 令和3年度指導監査の結果
- 令和4年度指導監査の実施方針
資料2
内容:社会福祉法等の改正について
- 社会福祉連携推進法人について
- 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う、社会福祉法人の運営に関する取扱いについて
資料3
内容:労働関係法規の改正について
資料4
内容:連絡事項
その他
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参加確認表兼質問票 (Word 19.8KB)
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アンケート用紙 (Word 23.7KB)
※福祉指導監査室(社会福祉法人・児童福祉施設担当)に郵送又は電子メールで御提出ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟7階 705番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者】 06-6105-8009
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。