保育所等における虐待に係る通報について
ページ番号1013892 更新日 2026年3月3日
保育所等における虐待について
保育所とは
- 保育所
- 幼保連携型認定こども園
- 小規模保育事業所・事業所内保育事業所
- 認可外保育施設
保育所等における虐待とは
保育所等における保育士・保育教諭等職員が行う下記の行為です。
※職員には、直接保育を提供しない職員(管理者、事務職員等)や看護師等の保育士等以外の職員も含みます。
虐待の種類と内容
- 1.身体的虐待
- 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
- 2.性的虐待
- 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。
- 3.ネグレクト
- 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる1.身体的虐待、2.性的虐待又は4.心理的虐待までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
- 4.心理的虐待
- 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
保育所で虐待が起きていると思ったら通報を
通報の方法、市の対応について
児童福祉法等の一部を改正する法律が令和7年10月1日に施行され、保育所等や幼稚園等の職員による 虐待等の発見時の通報義務等の仕組みが設けられました。
そのため、保育所等で虐待を受けたと思われるこどもを発見した方は、速やかに市に通報してください。
通報にあたっては、下記、「保育所等における虐待通報フォーム」(吹田市電子申込システム)より、内容を通報してください。
※ 目の前で児童が暴行されているなど、事態がひっ迫している場合は、警察へ通報してください。
通報後の市の対応
「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び及び発生時の対応等に関するガイドライン」(令和7年8月改訂)に基づき、通報・相談窓口の担当室が対応します。
通報・相談窓口
保育所等における虐待通報・相談窓口
通報フォーム(外部リンクへ遷移します)
担当室
| 担当室課名 | 児童部 保育幼稚園室(設置認可所管) | 福祉部 福祉指導監査室(指導監査所管) |
|---|---|---|
| 住所 |
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 217番窓口) |
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口) |
| 電話番号 | 電話番号:06-6384-1592 | 電話番号:06-6105-8006 |
吹田市内の保育所等において、施設職員が児童に対し、虐待や虐待の疑いがある場合、上記担当室が事実確認・調査等を実
施し、ガイドラインに基づき、適切に対応を行います。
家庭内(家族、親族、同居人等)による児童虐待が疑われる場合の相談窓口
通報・相談窓口
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者・施設担当(ケアハウス・有料老人ホーム含む)】 06-6105-8009
【介護事業者・居宅サービス担当】 06-6155-4668
【介護事業者・地域密着型サービス担当 】 06-6155-4667
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。