1 社会福祉法人の設立認可

ページ番号1013930 更新日 2022年9月21日

社会福祉法人の設立について

社会福祉事業を行うことを目的とする、社会福祉法人の設立申請に対しては、社会福祉法の規定に基づいて審査のうえ、認可を決定します。設立をお考えの方は、次の『社会福祉法人の設立に向けて』をご覧ください。

社会福祉法人の認可について、法人の事業、資産、組織運営の基本要領は次のとおりです。(国通知)

社会福祉法人の設立手続きについて

  社会福祉法人設立認可等審査会について

社会福祉法人の設立に際しては、社会福祉法人設立認可等審査会の審査が必要です。審査に当たっては、「社会福祉法人概要書」を提出してください。

設立申請書類の提出について

社会福祉法人設立認可等審査会の審査の結果、承認された場合は、設立認可書類の提出が必要となります。「社会福祉法人設立認可申請書」及び「社会福祉法人設立認可申請総括表」のほか、必要な添付書類を添えて提出してください。

社会福祉法人設立認可後の手続きについて

設立認可申請審査の結果適当と認められた場合、法人設立認可書が交付されます。
これによって社会福祉法人の登記が可能となり、組合等登記令の規定により、社会福祉法人の設立の認可のあった日(認可日、認可書の到達した日)から2週間以内に登記を行う必要があります。

詳しくは次の「設立認可後の手続き(説明書)」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者】 06-6105-8009
ファクス番号:06-6368-7348
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