令和8年度介護保険料の算定における特例措置について

ページ番号1043803 更新日 2026年4月30日

令和8年度介護保険料の算定に用いる給与所得額について

令和7年度税制改正について

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。

介護給付費の財源構成

令和8年度介護保険料の算定における特例措置について

介護保険事業の安定的な運営のため、介護保険法施行令の改正に基づき、令和8年度の介護保険料においては、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いた所得にて算出します。また、本人や世帯の市民税課税状況においても、改正前の給与所得控除額を用いて判定します。(この特例措置は令和8年度分の措置です。令和9年度以降は税制改正後の基準により算定します。)

影響を受ける対象者について

令年8年1月1日及び令和8年4月1日に吹田市に住民登録がある方のうち、令和7年中(令和7年1月から12月)に給与収入があり、給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方。

給与収入が変わらなければ、介護保険料は令和7年度と同額になります。

改正後の給与所得控除の結果、市民税が非課税となった場合でも、介護保険料の算定では改正前の給与所得控除額を用いますので、給与収入額が変わらなければ、介護保険料は令和7年度と同額になります。

 

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