令和8年度介護保険料の算定における特例措置について
ページ番号1043803 更新日 2026年4月30日
令和8年度介護保険料の算定に用いる給与所得額について
令和7年度税制改正について
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。

令和8年度介護保険料の算定における特例措置について
介護保険事業の安定的な運営のため、介護保険法施行令の改正に基づき、令和8年度の介護保険料においては、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いた所得にて算出します。また、本人や世帯の市民税課税状況においても、改正前の給与所得控除額を用いて判定します。(この特例措置は令和8年度分の措置です。令和9年度以降は税制改正後の基準により算定します。)
影響を受ける対象者について
令年8年1月1日及び令和8年4月1日に吹田市に住民登録がある方のうち、令和7年中(令和7年1月から12月)に給与収入があり、給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方。
給与収入が変わらなければ、介護保険料は令和7年度と同額になります。
改正後の給与所得控除の結果、市民税が非課税となった場合でも、介護保険料の算定では改正前の給与所得控除額を用いますので、給与収入額が変わらなければ、介護保険料は令和7年度と同額になります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢福祉室 介護保険グループ
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階119番・151番窓口)
電話番号:
【認定申請・資格・保険料】 06-6384-1343
【収納】 06-4798-5023
【給付・庶務】 06-6384-1341
【認定調査】 06-6384-1885
【審査会】 06-6384-1345
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。