たばこに係る啓発

ページ番号1028521 更新日 2023年6月27日

居住空間での喫煙について

自宅での受動喫煙に困ったら?

まずは、管理会社などに問合せ
受動喫煙による被害にお困りの場合、まずはお住まいの建物を管理している会社や理事会等に相談し、何らかの対応をとってもらうことができないか、問い合わせてみましょう。
マンションやアパートによっては、共有部が禁煙となっていることもあります。
管理会社等から、ちらし掲示等の対応をとってもらえる場合は、以下のちらしもご利用いただけます。

※居住空間での喫煙も禁止?
令和2年4月に改正健康増進法が全面施行され、望まない受動喫煙を防止することを目的に、施設等の類型に応じて敷地内や屋内での喫煙が規制されました。今回の法改正では居住空間は規制の対象外となっていますが、努力義務として、たばこを吸う際は「望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」と明記されています


啓発ちらしのダウンロード

市で作成した啓発ちらしを掲載しています。
以下のPDFファイルからご自由にダウンロード・印刷をしていただけます。

※ちらしの掲載や配布は、管理会社や自治体等を経由して行ってください。
直接投函するなどの方法は、トラブルのもととなるため避けましょう。

スモークフリーシティ・すいた

「スモークフリーシティ・すいた」についての説明や市の取組、市民の皆様へのお願いなどが書かれたちらしです。

(ちらし)スモークフリーシティ・すいた


居住空間での喫煙について(配慮をお願いするちらし)

一般向け
【一般向け】
集合住宅、戸建てなどを問わず、すべての方を対象に作成しています。
子育て世帯向け
【子育て世帯向け】
主に子ども、妊婦の方がいる世帯が多い住居を対象に作成しています。

注意事項

  1. 掲載しているちらしは、居住空間での喫煙について一定の配慮をお願いするものであり、喫煙者自身を非難するものではありません。また、喫煙者であるということで特定の人を誹謗中傷してはいけません。
  2. 管理会社等に問い合わせた際の対応方法は一例であり、必ず管理会社等がその対応を行ってくれるとしたものではありません。
  3. ちらしの著作権は吹田市に帰属します。このちらしは自由に印刷していただけますが、デザインや言葉の変更などは禁止しています。
  4. ちらしの使用方法は、使用される方の判断に委ねられており、このちらしの使用により生じたトラブル等に関しては一切の責任を負いかねます。

たばこに係る啓発用品の貸出について

市民の方や団体の方が、たばこに係る啓発を行う際にお使いいただけるよう、啓発用品の貸出を行っています。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 健康まちづくり室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号: 【総務・健都・健康づくり・DH・企画担当】06-6384-2614
ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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