改正健康増進法及び大阪府受動喫煙防止条例の概要

ページ番号1016066 更新日 2022年9月21日

改正健康増進法の趣旨

平成30年7月に「健康増進法の一部を改正する法律」(以下、「改正健康増進法」といいます)が制定され、令和2年4月から全面施行されています。
改正健康増進法の趣旨は、次の3つの基本的な考え方に基づきます。

  1. 望まない受動喫煙をなくす
    受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。
  2. 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
    子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
  3. 施設の類型・場所ごとに対策を実施
    「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。
    その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。

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改正健康増進法の詳細

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大阪府受動喫煙防止条例について

大阪府では、府民の健康のため望まない受動喫煙を生じさせることのない環境づくりを進めるとともに、万博開催の2025年を目指し国際都市として全国に先駆けた受動喫煙防止対策を進めるため、大阪府受動喫煙防止条例を制定しています。
これは改正健康増進法に上乗せした取組であり、今後も段階的に施行されます。

詳しくは次のリンクをご覧ください。

主な上乗せ部分

1 第一種施設について 【令和2年(2020年)4月施行】

子どもや患者等特に配慮が必要となる施設及び行政機関(第一種施設)においては、敷地内全面禁煙
※精神科、終末期医療を提供する病院、主に療養を中心とする施設などを除き、特定屋外喫煙所の設置も不可。
詳しくは次のリンクをご覧ください。

2 既存特定飲食提供施設について

  • 従業員を雇用している飲食店については、客席面積に関わらず、原則屋内禁煙に努める。【令和4年(2022年)4月~】
  • 既存特定飲食提供施設のうち、客席面積が30平方メートルを超える飲食店は、2025年4月からは原則屋内禁煙とする。
    (喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室の設置は可)【令和7年(2025年)4月~】
  • 客席面積が30平方メートル以下の飲食店は、改正法と同様の取扱いとし、改正法に基づく「別に定める日」までの間は、経過措置として喫煙か禁煙の選択可とする。【令和7年(2025年)4月~】

詳しくは次のリンクをご覧ください。

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法・条例の施行スケジュール

表:法及び条例の施行スケジュール

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関連リンク

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健康医療部 健康まちづくり室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号: 【総務・健都・健康づくり・DH・企画担当】06-6384-2614
ファクス番号:06-6339-2058
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