受動喫煙防止対策

ページ番号1016064 更新日 2023年4月28日

たばこはマナーからルールへ!

イラスト:受動喫煙対策推進マスコット「けむいモン」


望まない受動喫煙を防止することを目的に、健康増進法の一部を改正する法律(改正健康増進法)が制定され、令和2年(2020年)4月から全面施行されています。
これにより、施設や店舗はその種類や目的に応じて、原則敷地内禁煙または屋内禁煙が義務付けられることになりました。
また、大阪府でも令和2年4月から大阪府受動喫煙防止条例が一部施行されており、府民の健康保持増進に向け、対策を進めています。
法律や条例の概要、市の受動喫煙に関する取組、参考となるリンクなどを掲載します。

たばこのルールの説明

支援事業等の紹介(事業者向け)

受動喫煙対策に係るコールセンター(厚生労働省設置)
電話番号0120-357-285 受付時間 9時30分~18時15分(土曜・日曜・祝日は除く)
*主に改正健康増進法に関するご質問・ご意見等を受け付けています。

関連リンク

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健康医療部 健康まちづくり室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号: 【総務・健都・健康づくり・DH・企画担当】06-6384-2614
ファクス番号:06-6339-2058
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