受動喫煙防止対策
ページ番号1016064 更新日 2023年4月28日
たばこはマナーからルールへ!
望まない受動喫煙を防止することを目的に、健康増進法の一部を改正する法律(改正健康増進法)が制定され、令和2年(2020年)4月から全面施行されています。
これにより、施設や店舗はその種類や目的に応じて、原則敷地内禁煙または屋内禁煙が義務付けられることになりました。
また、大阪府でも令和2年4月から大阪府受動喫煙防止条例が一部施行されており、府民の健康保持増進に向け、対策を進めています。
法律や条例の概要、市の受動喫煙に関する取組、参考となるリンクなどを掲載します。
これにより、施設や店舗はその種類や目的に応じて、原則敷地内禁煙または屋内禁煙が義務付けられることになりました。
また、大阪府でも令和2年4月から大阪府受動喫煙防止条例が一部施行されており、府民の健康保持増進に向け、対策を進めています。
法律や条例の概要、市の受動喫煙に関する取組、参考となるリンクなどを掲載します。
たばこのルールの説明
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改正健康増進法及び大阪府受動喫煙防止条例の概要
改正健康増進法の趣旨や、大阪府受動喫煙防止条例の概要、法律と条例の施行スケジュールなどを説明します。 -
市民の皆様へ
法律の改正内容のポイントなど、市民のみなさんの生活に関係するたばこのルールを説明します。 -
施設管理者・事業者の方へ
施設や場所ごとの受動喫煙対策ルール、施設管理者の義務などを説明します。 -
飲食店を経営されている方へ
飲食店で必要な対応や、喫煙をしながら飲食が可能なお店(喫煙可能店)とする場合の、市への届出の様式・要件等を掲載しています。 -
大阪府子どもの受動喫煙防止条例
子どもは自らの意志で受動喫煙を避けることが困難です。大阪府では子どもの健康を守るため独自の条例を制定していますので、ご覧ださい。
支援事業等の紹介(事業者向け)
受動喫煙対策に係るコールセンター(厚生労働省設置)
電話番号0120-357-285 受付時間 9時30分~18時15分(土曜・日曜・祝日は除く)
*主に改正健康増進法に関するご質問・ご意見等を受け付けています。
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受動喫煙防止対策助成金(中小企業事業主向け)(厚生労働省)(外部リンク)
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生衛業受動喫煙防止対策助成金(生活衛生関係営業者向け)(全国生活衛生営業指導センター)(外部リンク)
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喫煙室設置等に関する相談、職場での受動喫煙対策に関する相談など(一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会)(外部リンク)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
健康医療部 健康まちづくり室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号: 【総務・健都・健康づくり・DH・企画担当】06-6384-2614
ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。