市民の皆様へ

ページ番号1016069 更新日 2023年6月27日

たばこは「マナー」から「ルール」へ変わっています!

改正健康増進法や大阪府受動喫煙防止条例の施行により、たばこを吸える場所やたばこを吸うときのマナーなどは、ルールへと変わっています。
みなさんの生活の中で大きく変わった点をご説明します。

詳しくは「なくそう!望まない受動喫煙。Webサイト」(厚生労働省)をご覧ください。

こんなところが変わっています!

  1. 学校や病院など、子どもや患者が主たる利用者となる施設及び行政機関(第一種施設)においては、原則敷地内禁煙になりました。
  2. その他2人以上の人が利用する施設(第二種施設)においては、原則屋内禁煙になりました。
    ※飲食店、商業施設、オフィスなど、ほとんどの施設が第二種施設にあたります。
    ただし、規模の小さい飲食店は経過措置として喫煙可能な場合があります。
  3. 屋内での喫煙は、専用の喫煙室等の中でのみ可能です。
  4. 喫煙室がある場合、外から見える場所に標識の掲示が義務付けられています。
  5. 20歳未満の方は、従業員の方や喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへの立入は禁止です。

すべての人の責務について

  1. 喫煙禁止場所における喫煙は禁止です。
  2. 紛らわしい標識の掲示や標識の汚損等は禁止です。

上記には罰則が適用されることがあります。詳しくは次のリンクをご覧ください。

喫煙をする際の配慮義務について

法律には上記のルールに加え、喫煙をする際には望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないという配慮義務が定められています。御協力をお願いいたします。

≪配慮の具体例≫

  1. 喫煙をする際にはできるだけ周囲に人がいない場所を選ぶ。
  2. 子どもや病気の人など、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所では、喫煙を控える。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部 健康まちづくり室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号: 【総務・健都・健康づくり・DH・企画担当】06-6384-2614
ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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