国民健康保険料の納付

ページ番号1024766 更新日 2024年1月5日

国民健康保険料の納付方法

国民健康保険料は国民健康保険の資格を得た月の分から発生します。加入届出をされた日以降の分ではありません。したがって、加入届出が遅れると、さかのぼって(最長2年間)保険料を納付いただくこととなります。
国民健康保険料の納付方法は大きく分けて、口座振替や納付書で納付する「普通徴収」と、年金から天引きにより納付する「特別徴収」(世帯主を含む加入者全員が65歳以上の世帯が対象。)の2つがあります。

普通徴収

普通徴収での納付は、口座振替が原則です。口座振替を利用されない場合は、納付書での納付となります。

  • 市が指定する金融機関、ゆうちょ銀行の口座振替で納付する。
    詳しくは「口座振替」(下記リンク参照)をクリックしてください。
  • 納付書により、市が指定する金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局、コンビニエンスストア、キャッシュレス決済で納付する。
    納付書は6月に第1期から第10期までの分をまとめて送付します。納期限までに納付してください。

※納期限は月末(12月のみ28日)で、月末が金融機関等の休業日の場合は翌営業日となります。

特別徴収

平成21年10月から、年金を受給している65歳以上の被保険者(世帯主)を対象に、保険料の特別徴収(年金からの天引き)を開始しています。原則として次の4つの項目すべてにあてはまる世帯の世帯主が対象となります。

  • 世帯主が国保の加入者であること
  • 世帯内の国保の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること(世帯主が年度中に75歳になる場合は特別徴収の対象となりません)
  • 世帯主の年金受給額が年額18万円以上であること
  • 国民健康保険料と介護保険料の合計額が世帯主の年金受給額の2分の1を超えていないこと

国民健康保険料の納付に関する相談について

納期限までに国民健康保険料の納付が困難な場合は、御相談ください。
納付が遅れると、督促状が送付されます。
平日に御相談が困難な場合、土日及び夜間の納付相談窓口を開設しています。
詳しくは下記のリンクをクリックしてください。

国民健康保険料を滞納すると

国民健康保険料を滞納すると、様々な処置が取られます。

  • 保険証の有効期間の短縮
    通常の被保険者証の代わりに、有効期限が6か月の「短期被保険者証」を交付します。
  • 保険証の返還と資格証明書の交付
    被保険者証を返還していただき、代わりに一旦全額自己負担していただく「資格証明書」を交付する場合があります。
    また、保険給付の一部または全部を差し止め、保険料に充当する場合があります。
  • 滞納処分
    法律に基づき財産調査を実施し、財産(預貯金、給与、不動産等)を差し押えて、滞納保険料に充当します。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 国民健康保険課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階)
電話番号:050-1807-2183 ※自動応答 実証実験中
ファクス番号:06-6368-7347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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