国民健康保険料の納付

ページ番号1024766 更新日 2024年11月29日

国民健康保険料の納付方法

国民健康保険料は国民健康保険の資格を得た月の分から発生します。加入届出をされた日以降の分ではありません。したがって、加入届出が遅れると、さかのぼって(最長2年間)保険料を納付いただくこととなります。
国民健康保険料の納付方法は大きく分けて、口座振替や納付書で納付する「普通徴収」と、年金から天引きにより納付する「特別徴収」(世帯主を含む加入者全員が65歳以上の世帯が対象。)の2つがあります。

普通徴収

普通徴収での納付は、口座振替が原則です。口座振替を利用されない場合は、納付書での納付となります。

  • 市が指定する金融機関、ゆうちょ銀行の口座振替で納付する。
    詳しくは「口座振替」(下記リンク参照)をクリックしてください。
  • 納付書により、市が指定する金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局、コンビニエンスストア、キャッシュレス決済で納付する。
    納付書は6月に第1期から第10期までの分をまとめて送付します。納期限までに納付してください。

※納期限は月末(12月のみ28日)で、月末が金融機関等の休業日の場合は翌営業日となります。

特別徴収

平成21年10月から、年金を受給している65歳以上の被保険者(世帯主)を対象に、保険料の特別徴収(年金からの天引き)を開始しています。

なお、すでに口座振替でのお支払いをお手続きしている場合、特別徴収へは切り替わりません。

詳しくは下記のリンクをクリックしてください。

国民健康保険料の納付に関する相談について

納期限までに国民健康保険料の納付が困難な場合は、御相談ください。
納付が遅れると、督促状が送付されます。
平日に御相談が困難な場合、土日及び夜間の納付相談窓口を開設しています。
詳しくは下記のリンクをクリックしてください。

国民健康保険料を滞納すると

国民健康保険料を滞納すると、法律に基づき財産調査を実施し、財産(預貯金、給与、不動産等)を差し押えて、滞納保険料に充当します。

そのほか、医療機関等で受診された際に、診療に要した費用の全額を一旦自己負担していただく可能性があります。特別療養費の支給を申請し、支給決定されれば自己負担分を除いた金額をお返ししますが、保険料を滞納されていればその保険料に充てさせて頂く場合もあります。

国民健康保険料の徴収猶予

下記のいずれかに該当することにより、納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められる場合においては、申請により、納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間に限って、徴収を猶予することができます。

(1) 天災その他の災害を受けたとき。

(2) 納付者又はその者と生計を一にする者の疾病のため、異状の出費をしたとき。

(3) 納付者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。

(4) 納付者がその事業又は業務に甚大な損害を受けたとき。

(5) その他、市長が特に必要と認めるとき。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 国民健康保険課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階)
電話番号:050-1807-2183 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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