国民健康保険料の軽減と減免
ページ番号1024827 更新日 2024年12月2日
出産被保険者の産前産後に係る軽減
出産(予定を含む)被保険者に係る産前産後期間の国民健康保険料の軽減措置です。
「出産を予定している被保険者」及び「出産した被保険者」の方が対象です。
※「出産」とは、妊娠85日(4か月)以上での分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)及び早産の場合も対象となります。
出産(予定)月を中心に前1か月と後2か月の計4か月の出産被保険者に係る保険料(所得割額、被保険者均等割額)が免除されます。なお、多胎の場合は、前3か月と後2か月の計6か月の出産被保険者に係る保険料(所得割額、被保険者均等割額)が免除されます。
※保険料の賦課限度額を超過している場合、軽減を適用しても保険料が変わらない場合があります。
必要書類
- 届出書
- 届出者(世帯主)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 出産予定の方:母子健康手帳(人数分)の「子の保護者」「分娩(出産)予定日」「妊娠週数」が確認できる該当ページ、表紙のコピー
- 出産された方:母子健康手帳(人数分)の「子の保護者」「出生届出済証明書」が確認できる該当ページ、表紙のコピー
詳しくは下記のパンフレットをご確認ください。
手続き方法
電子申請で手続きをする場合
上記の必要書類の写真を準備のうえ、下記のリンクより申請してください。
郵送で手続きをする場合
産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書を記入のうえ、上記の必要書類の写しを同封し、以下の宛先に郵送してください。
〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号
吹田市健康医療部国民健康保険課
窓口で手続きをする場合
上記の必要書類をお持ちのうえ、吹田市役所国民健康保険課の窓口(低層棟1階)でお手続きください。
非自発的失業者に係る軽減
65歳未満の方でリストラなど会社都合により退職し、国民健康保険に加入されている方のうち、特定受給資格者及び特定理由離職者で「雇用保険受給資格者証」をお持ちの方が対象の軽減措置です。
失業した日の翌日の属する年度から翌年度末まで、特定受給資格者及び特定理由離職者に対して保険料計算時に給与所得を30/100として算定します。
必要書類
離職理由コードが「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」の雇用保険受給資格者証
詳しくは下記のパンフレットをご確認ください。
手続き方法
電子申請で手続きをする場合
上記の必要書類の写真を準備のうえ、下記のリンクより申請してください。
郵送で手続きをする場合
非自発的失業に伴う国民健康保険料軽減届出書を記入のうえ、上記の必要書類の写しを同封し、以下の宛先に郵送してください。
〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市健康医療部国民健康保険課
窓口で手続きをする場合
上記の必要書類をお持ちのうえ、吹田市役所国民健康保険課の窓口(低層棟1階)でお手続きください。
旧被扶養者に係る減免
扶養者が75歳になり、社会保険から後期高齢者医療制度へ移行したことで国民健康保険に加入することになった扶養親族の内、65歳以上の方が対象の減免です。
減免割合と期間
- 所得割の100%(当分の間)
- 均等割の50%(資格取得日の属する月から2年間)
- 平等割の50%(旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、資格取得日の属する月から2年間)
必要書類
国民健康保険加入前の保険の資格喪失証明書
手続き方法
郵送で手続きをする場合
減免申請書を記入のうえ、上記の必要書類の写しを同封し、以下の宛先に郵送してください。
〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市健康医療部国民健康保険課
窓口で手続きをする場合
上記の必要書類をお持ちのうえ、吹田市役所国民健康保険課の窓口(低層棟1階)でお手続きください。
所得の減少による減免
国民健康保険料は、世帯構成、被保険者数、前年の所得に応じて決定しますが、失業、廃業などで前年より所得が30%以上減少し、お支払いが困難な場合には、申請することで所得の減少率に応じて所得割額の減免を受けられます。初回納付期限までに申請してください。
(注意)7割軽減が適用されており所得割額が0円の方は、申請の必要はありません。
減免の割合
所得の減少率 | 減免の割合 |
---|---|
100% | 所得割の100% |
90%以上100%未満 | 所得割の90% |
80%以上90%未満 | 所得割の80% |
70%以上80%未満 | 所得割の70% |
60%以上70%未満 | 所得割の60% |
50%以上60%未満 | 所得割の50% |
40%以上50%未満 | 所得割の40% |
30%以上40%未満 | 所得割の30% |
必要書類
申請理由 |
必要書類 |
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退職した |
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廃業した |
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給料収入の減少 |
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事業収入の減少 |
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不動産収入の減少 |
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配当収入の減少 |
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※所得の見込み額を算出される場合、所得見込額内訳書をご利用いただいても結構です。
手続き方法
電子申請で手続きをする場合
申請理由が退職か給与収入の減少の場合は、申請が可能です。
上記の必要書類の写真を準備のうえ、下記のリンクより申請してください。
郵送で手続きをする場合
減免申請書を記入のうえ、上記の必要書類の写しを同封し、以下の宛先に郵送してください。
〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市健康医療部国民健康保険課
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吹田市国民健康保険料 減免申請書と記入例 (PDF 130.9KB)
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国民健康保険料の減免申請兼所得見込額内訳書(事業所得) (PDF 434.8KB)
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国民健康保険料の減免申請兼所得見込額内訳書(事業所得) (Excel 16.3KB)
窓口で手続きをする場合
上記の必要書類をお持ちのうえ、吹田市役所国民健康保険課の窓口(低層棟1階)でお手続きください。
その他の理由による減免
所得減少していない方でも、以下のどちらかに該当する方は減免を受けられる場合があります。
- 震災、風水害、火災などにより居住する住宅が被害を受けた方
- 被保険者が刑事施設、労役場等に拘禁されている世帯
該当する場合で申請を希望される場合は国民健康保険課(電話:050-1807-2183)までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 国民健康保険課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階)
電話番号:050-1807-2183 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。