国民健康保険料
ページ番号1024423 更新日 2023年6月1日
保険料の仕組みと内訳
年度内に必要な医療費の見込み額から、国や市などからの補助金や被保険者が受診の際に支払う一部負担金を差し引いた額が、保険料になります。
被保険者にかかる保険料には、医療分の保険料のほかに、後期高齢者支援金分と介護納付金分の保険料があります。
これらの保険料を、所得や世帯の人数に応じて、世帯ごとに割り振ることで、世帯の保険料が決まります。
令和5年度(令和5年4月から令和6年3月まで)の吹田市の国民健康保険料の内容
- 医療分
- 国民健康保険加入者の医療費にかかる保険料:限度額65万円
- 後期高齢者支援金分
- 後期高齢者の医療を国民全体で支援するための保険料:限度額22万円
- 介護納付金分
- 介護保険第2号保険者(40歳~64歳)の介護保険料:限度額17万円
以上の3つを合計して国民健康保険料が決定されます。
年間保険料 限度額:104万円 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護納付金分
保険料の決め方
次の3つを組み合わせて、一世帯あたりの保険料が決まります。
令和5年度(令和5年4月から令和6年3月まで)の保険料の決め方
医療分 | 後期高齢者支援金分 |
介護納付金分 (40~64歳) |
|
---|---|---|---|
所得割: 令和4年中の所得に応じた計算 |
基礎控除後の総所得金額等 ×9.00% |
基礎控除後の総所得金額等 ×2.93% |
基礎控除後の総所得金額等 ×2.73% |
均等割: 加入者数に応じた計算 |
被保険者数 ×26,727円 |
被保険者数 ×8,754円 |
被保険者数 ×15,347円 |
平等割: 一世帯あたりの計算 |
33,296円 | 10,905円 | 1,973円 |
基礎控除後の総所得の計算方法
基礎控除後の総所得=令和4年分の総所得金額等-43万円
合計所得金額 | 基礎控除額(改正後) | 基礎控除額(改正前) |
---|---|---|
2400万円以下 |
43万円 |
一律 33万円 |
2400万円超2450万円以下 |
29万円 |
一律 33万円 |
2450万円超2500万円以下 |
15万円 |
一律 33万円 |
2500万円超 |
0円 |
一律 33万円 |
※給与所得控除後の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある場合は、さらに最高10万円控除されます。
所得金額調整控除額=給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円
※総所得金額とは、確定申告や給与・年金支払者からの報告による所得で、総合課税所得と分離課税所得の合計額をいいます。
※所得割は、世帯の被保険者ごとに計算した所得割の合計額になります。
※介護納付金分は40歳から64歳までの被保険者のみです。
低所得者に対する保険料の軽減(均等割・平等割)
賦課期日時点(※1)において、世帯の前年の所得が一定の基準以下の世帯に対して均等割額(※2)及び平等割額(※3)を「7割」「5割」「2割」のいずれかで軽減措置する国の制度です。
令和5年度の基準額は、以下の表のとおりです。
(注意)確定申告や住民税申告をしていない世帯主や被保険者には、国民健康保険課から所得の申告書を送付しますので、所得がなかった場合でも必ず記入して提出してください。世帯における所得状況を把握する必要があるため、所得がない・少ない人でも、毎年所得の申告が必要となります。
※1 毎年4月1日です。4月2日以降に国民健康保険に加入された世帯は、国民健康保険の適用開始日です。
※2 被保険者1人ひとりにかかる金額
※3 一世帯あたりにかかる金額
令和5年度保険料からの軽減基準額
- 7割軽減
- 世帯主と被保険者の前年中の所得合計が、
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)の世帯 - 5割軽減
-
世帯主と被保険者の前年中の所得合計が、
43万円+(被保険者数等×29万)+10万円×(給与所得者等の数-1)の世帯 - 2割軽減
- 世帯主と被保険者の前年中の所得合計が、
43万円+(被保険者数等×53万5千円)+10万円×(給与所得者等の数-1)の世帯
子育て世帯における保険料の軽減
国民健康保険に加入している未就学児(令和5年4月1日時点で6歳未満の子ども)にかかる均等割額を5割軽減する制度です。低所得者に対する保険料の軽減措置が適用される世帯は軽減適用後の均等割が5割軽減となります。
【問い合わせ先】国民健康保険課資格・賦課グループ
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