保険料還付金の振込先口座について

ページ番号1038886 更新日 2025年5月26日

令和7年度から、保険料の還付金を振替口座に自動的に還付できるようになりました。

 

国民健康保険料の二重払いや減額、資格喪失などにより納めすぎとなった場合は、保険料をお返し(還付)しています。令和7年度より、保険料振替口座の登録がある方は、手続き無く自動で還付できるようになりました。

対象者

 保険料の支払いにおいて口座振替を利用している方(※次の場合を除きます。)

 1 保険料の未納がある場合

 2 納付義務者が死亡の場合

 3 振替口座に還付することが適当ではないと判断した場合

変更内容

還付金の振込依頼書の提出が不要となります。

令和6年度まで

「過誤納金還付通知書」と「請求書及び振込依頼書」が届く ⇒ 口座情報を記入して返送 ⇒ 口座へ還付

 

令和7年度から

「過誤納金還付通知書」が届く ⇒ 保険料振替口座に自動的に還付

 

 保険料を納付書で納めている方、特別徴収(年金からの差引き)で納めている方などで、振替口座に自動的に還付をすることができない方は、「過誤納金還付通知書」と「請求書及び振込依頼書」を送付いたしますので、振込先口座を記入の上請求をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部 国民健康保険課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階)
電話番号:050-1807-2183 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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