国民健康保険料の年金からの特別徴収

ページ番号1035116 更新日 2024年7月11日

特別徴収とは

特別徴収とは、世帯主の方が受給している公的年金から、国民健康保険料をあらかじめ差し引いて納付する仕組みです。

特別徴収の対象となる条件

原則として次の4つの項目すべてにあてはまる世帯の世帯主が対象となります。

  • 世帯主が国民健康保険の加入者であること
  • 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること(世帯主が年度中に75歳になる場合は特別徴収の対象となりません)
  • 世帯主の年金受給額が年額18万円以上であること(※1)
  • 国民健康保険料と介護保険料の合計額が世帯主の年金受給額の2分の1を超えていないこと(※1)

※1 複数の年金を受給されている場合は、政令で定める最も優先順位の高い年金一つを対象とします。

【対象公的年金の優先順位の例】

1位:老齢基礎年金 2位:老齢・退職年金 3位:障害年金及び遺族年金等

老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給している場合、老齢基礎年金を特別徴収できるかどうかの判定対象年金とします。

納付額

仮徴収

特別徴収と普通徴収では、納付いただく国民健康保険料の総額は変わりません。ただし、納付回数が異なるため、1回あたりに納付する金額は変わります。

昨年度から継続して特別徴収の場合、4月、6月、8月の3回は前年度2月の天引き額と同じ額を仮に納付いただきます。

本徴収

6月に新たに賦課される年間保険料額から仮徴収分を引いた残りの国民健康保険料が、10月、12月、2月の3回に分けて納付いただきます。

今年度から新たに特別徴収が始まる場合は、年間保険料額から普通徴収(納付書でのお支払い)分を引いた国民健康保険料を、10月、12月、2月の3回に分けて納付いただきます。

特別徴収の停止

次の条件のいずれかに該当する場合は、特別徴収から普通徴収(口座振替または納付書)に切り替わります。

特別徴収の対象でなくなった世帯は、残りの国民健康保険料は普通徴収で納付してください。

特別徴収から普通徴収に切り変わる条件

  • 世帯主が75歳に到達する年度
  • 特別徴収から普通徴収(口座振替)に変更する届け出を出したとき
  • 特別徴収の条件を満たさない世帯構成となったとき(世帯主の75歳到達や転出、世帯員の転入等)
  • 特別徴収の条件を満たさない年金、保険料額となったとき(年金担保、国民健康保険料及び介護保険料の増額等)

特別徴収の制度について、詳しくは下記のリンクをクリックしてください。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部 国民健康保険課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階)
電話番号:050-1807-2183 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7347
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