梅田貨物駅の吹田操車場跡地への移転計画に関する基本協定書 【平成11年(1999年)1月 締結】

ページ番号1016146 更新日 2022年9月21日

梅田貨物駅の吹田操車場跡地への移転

梅田貨物駅の吹田操車場跡地への移転計画について、大阪府をはじめ吹田市、摂津市、旧国鉄清算事業団(現独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構)並びにJR貨物株式会社との間で、移転に伴う環境対策や貨物取扱量、まちづくり可能用地等について長期にわたる協議・交渉の結果、平成11年(1999年)1月20日に関係5者間において、梅田貨物駅機能の2分の1を吹田操車場跡地へ移転することなどを盛り込んだ「梅田貨物駅の吹田操車場跡地への移転計画に関する基本協定」を締結しました。

梅田貨物駅の吹田操車場跡地への移転計画に関する基本協定書

基本協定書

本文

大阪府、吹田市、摂津市、日本鉄道建設公団(以下「鉄道公団」という。)及び日本貨物鉄道株式会社(以下「JR貨物」という。)は、平成9年6月18日付けの日本国有鉄道清算事業団(平成10年10月22日付けで、鉄道公団に承継)からの「梅田貨物駅の移転計画について(申し入れ)」に基づき協議した結果、梅田貨物駅機能の吹田操車場跡地への移転計画に関し、次のとおり協定を締結する。

(貨物取扱量等)
第1条 吹田貨物ターミナル駅(仮称)(以下「吹田貨物駅」という。)における年間貨物取扱量は、コンテナ輸送とピギーバック輸送とを合わせ、100万トン以内、かつ、梅田貨物駅機能の約半分とする。
2 中継作業量は、年間45万トン以内とする。
3 鉄道公団及びJR貨物が、業務に必要な最小限として行う貨物駅施設の整備及び運用の範囲は、次のとおりとする。
(1) 貨物取扱施設
コンテナホーム2面、コンテナ積卸線3線、中継コンテナホーム1面、中継貨物作業用の着発線2線及びこれらに付属する設備群
(2) 建築物
ア JR貨物の施設として駅本屋、信号扱所、荷捌上屋、事務所、倉庫等
イ 通運事業者の事務所
(3) 列車本数等ア 列車本数(1日当たり)は12本以内
イ 車両編成は26両以内
4 貨物取扱量の実績報告等については、吹田市、摂津市及びJR貨物の問において、別途覚書を締結する。
5 JR貨物は、梅田貨物駅に残る貨物については、大阪市内で取り扱うものとし、大阪貨物ターミナル駅へは移転させないものとする。なお、大阪市内での取扱いについては、鉄道公団が責任をもって大阪市等関係機関と協議し処理する。

(貨物専用道路)
第2条 鉄道公団が行う吹田貨物駅への貨物専用道路は、その道路中心線が鉄道敷地内を通ることとする。
2 吹田貨物駅に出入りする貨物関連自動車は、1日当たり往復1,000台以内とする。
3 吹田貨物駅に出入りする貨物関連自動車の運行経路は、国道423号から都市計画道路庄内新庄線、十三高槻線及び貨物専用道路を経由して、吹田貨物駅へ至る経路を基本とする。
4 第2項の往復運行台数及び前項の運行経路を厳守するため、JR貨物は、関係通運事業者との間において、貨物関連自動車の1日当たり往復通行台数及び運行経路等に関する覚書を締結し、吹田市及び摂津市に届け出るものとする。

(環境対策)
第3条 鉄道公団は、吹田貨物駅及び貨物専用道路の事業計画(以下「事業計画」という。)の策定に当たっては、環境対策として、吹田市の環境に係る条例、要綱等の規定及び関係する基本計画並びに摂津市の環境に係る条例等の規定及び摂津市環境行動計画の趣旨、目標を遵守するとともに、環境を悪化させないような対策を講じるものとする。
2 鉄道公団は、吹田貨物駅及び貨物専用道路の事業化に当たっては、環境への影響について関係機関と協議するとともに、吹田市環境影響評価条例に基づき、環境影響評価及び事後監視を実施するものとする。
3 JR貨物は、吹田貨物駅等の新設に当たっては、周辺における環境への配慮を基本に、吹田市開発指導要綱等及び摂津市開発協議基準を尊重して緑地を確保するものとする。なお、その緑地が貨物用地内で不足する場合には、第4条第1項及び第2項に規定するまちづくり可能用地内で確保するものとする。

(まちづくり可能用地)
第4条 吹田市域のまちづくり可能用地は、鉄道公団用地約6.5ヘクタール、JR貨物用地約7.7ヘクタール、合計約14.2ヘクタールの用地とする。
2 摂津市域のまちづくり可能用地は、鉄道公団用地約6.5ヘクタール、JR貨物用地約1.7ヘクタール、合計約8.2ヘクタールの用地とする。
3 鉄道公団は、吹田市及び摂津市が策定するまちづくり計画の実現のため、第1項及び 第2項に規定する用地を吹田市及び摂津市に売却する場合は、その時期及び方法等については、可能な限り両市に協力するものとする.なお、両市に売却する場合の価格は、近傍類似地価水準を参考とし、両市が策定するまちづくり計画の実現に資する土地価格とする。
4 JR貨物は、第1項及び第2項に規定する用地を売却する場合にあっては、前項に準じた方策をとるものとし、地権者として貸し付け、又はまちづくりに参画する場合にあっても同様とする。なお、両市に売却する場合の価格は、その用地の位置、形状等を勘案し、鉄道公団用地の価格も参考とした価格とする。

(南北分断の解消)
第5条 鉄道公団は、市域の南北分断の解消を図り、地域のまちづくりに資するため、岸辺駅の橋上駅化及び自由通路の実現に向けて努力するものとする。

(住民説明)
第6条 鉄道公団及びJR貨物は、この協定の締結後速やかに吹田貨物駅及び貨物専用道路等の事業計画について住民に説明するとともに、住民の意見を可能な限り事業計画に反映させ、円滑な合意形成に努めるものとする。

(事業着手)
第7条 鉄道公団及びJR貨物は、これまでの協議の経緯を踏まえ、この協定の内容を誠実に履行し、大阪府、吹田市及び摂津市の合意を得た上、事業に着手するものとする。

(その他)
第8条 鉄道公団は、第1条から第7条に掲げるもののほか、吹田市及び摂津市との個別の諸課題については、これを整理し、関係者問において、それぞれ別途確認できるよう協議し、調整するものとする。
2 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じたときは、大阪府、吹田市、摂津市、鉄道公団及びJR貨物が協議の上、これを定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書5通を作成し、各自記名押印の上、各1通を保有する。

平成11年1月20日

大阪府 代表者 大阪府知事 山田 勇
吹田市 代表者 吹田市長 岸田 恒夫
摂津市 代表者 摂津市長 森川 薫
日本鉄道建設公団 国鉄清算事業本部長 代表理事 相原 力
日本貨物鉄道株式会社 代表取締役社長 金田 好生

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梅田貨物駅の吹田操車場跡地への移転計画に関する確認書

本文

吹田市(以下「甲」という。)と日本鉄道建設公団(以下「乙」という。)は、「梅田貨物駅の吹田操車場跡地への移転計画に関する基本協定書」に基づき、次の事項について相互に確認する。

1.乙は、自由通路、岸辺橋上駅を整備するため、西日本旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社と協議し、整備する。費用負担については、幅員6mの自由通路、岸辺橋上駅は乙の負担とする。幅員6mを越える部分の自由通路、グレードアップ等は甲の負担とする。
2.乙は、吹田市開発指導要綱に準じて、吹甲貨物ターミナル駅(仮称)に必要な緑被率を確保する。
3.乙は、甲の機関区南側道路新設整備について、西日本旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社それぞれの建物、線路に原則として支障しない範囲で、甲が行う用地買収等に協力が得られるよう協議、調整する。
4.乙は、南吉志部墓地については、道水路付替整備等の関連を考慮し引き続き関係者と協議し整備する。

以上、確認の証として本確認書2通を作成し、各自記名押印のうえ各1通を保有する。

平成11年1月20日

甲 吹田市長 岸田 恒夫
乙 日本鉄道建設公団 国鉄清算事業本部 西日本支社長 大林 祥泰

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吹田貨物ターミナル駅(仮称)の緑化計画に伴う確認書

本文

梅田貨物駅の吹田操車場跡地への移転ならびに開発可能用地のまちづくりに関連して、吹田市(以下「甲」という。)と日本鉄道建設公団(以下「乙」という。)、日本貨物鉄道株式会社(以下「丙」という。)は、下記事項を確認する。

吹田貨物ターミナル駅(仮称)の緑化計画について
乙、丙は、基本協定書に基づき、吹田市開発指導要綱に準じて17%の緑被率を確保する。緑地の位置、維持管理等詳細は別途協議する。

以上、確認の証として本書3通を作成し、各自記名押印のうえ各1通を保有する。

平成11年1月20日

甲 吹田市長 岸田 恒夫
乙 日本鉄道建設公団 国鉄清算事業本部 西日本支社長 大林 祥泰
丙 日本貨物鉄道株式会社 総合企画本部長 伊藤 直彦

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 健康まちづくり室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号: 【総務・健都・健康づくり・DH・企画担当】06-6384-2614
ファクス番号:06-6339-2058
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