緊急事態解除宣言を受けての体制移行

ページ番号1004342 更新日 2022年9月21日

令和2年5月25日に新型インフルエンザ等特別措置法第32条第5項の規定に基づき、緊急事態宣言が解除されたことから、同法第37条において準用する同法第25条の規定に基づき、本市対策本部を廃止し、特措法に基づかない市対策本部として体制を移行しました。
引き続き全庁を挙げて、感染拡大の防止に努め、市民の生活、地域経済への影響を最小限に抑えるよう対応にあたってまいります。

  1. 名称 吹田市新型コロナウイルス感染症等対策本部
  2. 設置日 令和2年(2020年)6月1日
  3. 参考資料 「市対策本部の体制移行について」

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