避難情報の発令内容などが変わります

ページ番号1004347 更新日 2022年9月21日

災害対策基本法の改正及び法改正を踏まえて新たに公表された避難情報に関するガイドライン(内閣府)に基づき、令和3年5月20日以降に市から発令する避難情報の発令基準や発令内容が変更されます。
避難情報が発令されたときに適切な避難行動を取ることができるよう、避難行動のポイントを確認しておきましょう。

新しい避難情報に基づく「避難行動」のポイント

警戒レベル3「高齢者等避難」

避難に時間のかかる高齢者や障がいのある人は危険な場所から避難しましょう。
また、それ以外の人も、必要に応じて普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難をしましょう。

警戒レベル4「避難指示」(全員避難)

これまで発令されていた「避難勧告」は廃止され、「避難指示」として発令されます。
「避難指示」が発令されるときは、災害の発生が差し迫り、避難ができるぎりぎりの状況です。対象区域にいる人は、危険な場所から「全員避難」しましょう。

警戒レベル5「緊急安全確保」

すでに避難ができず命が危険な状況です。災害が間もなく発生するか、すでに発生している状況となっています。
「緊急安全確保」が発令される前に必ず「全員避難」を完了してください。
もし避難ができていないときは、自分の命を守る行動をとりましょう

  • 洪水などの水害時:近隣の建物の上階へ移動するなど
  • 土砂災害時:崖などの斜面から遠い部屋に移動するなど

チラシ:避難情報の変更

参考リンク

台風・大雨に備えましょう

梅雨入り以降は、大雨や台風などによる風水害に注意し、事前に必要な備えをしておくことが大切です。
今回の避難情報の変更に合わせて、台風・大雨などの風水害時に必要な備えと行動について確認をしておきましょう。

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