吹田市建築基準法施行細則の一部改正の骨子案に対する意見募集について
ページ番号1025732 更新日 2023年2月3日
概要
- 案件名
- 吹田市建築基準法施行細則の一部改正の骨子案
- 意見募集期間
- 2023年2月3日(金曜日)
~3月6日(月曜日)
必着
- 結果の公表時期
- 令和5年(2023年)4月頃
- 担当室・課
都市計画部開発審査室建築許認可担当
- 問い合わせ先
電話:06-6384-1972
意見募集の詳細
- 政策等の案の題名
吹田市建築基準法施行細則(改正)
- 政策等の案の趣旨と概要
建築基準法が改正され、建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な改修、再生可能エネルギー源の利用に資する設備の設置等の工事が行われる建築物で構造上やむを得ないものであって、市長が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて許可したものについては、許可の範囲内で、第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さ制限を緩和することができることとなりました。
また、同工事が行われる建築物で構造上やむを得ないものであって、市長が市街地の環境を害するおそれがないと認めて許可したものについては、許可の範囲内で、高度地区内における建築物の高さ制限を緩和することができることとなりました。
上記の許可を求める申請書に添付する図書又は書面については同法施行規則の規定により市長が規則で定めることとしていますので、必要な添付書類について定めるため、吹田市建築基準法施行細則を改正するものです。- 意見募集案
- 関連資料
- 資料の閲覧場所
1.吹田市役所 低層棟2階 開発審査室 (213番窓口)
2.吹田市役所 低層棟2階市民自治推進室 (219番窓口)横パブリックコメント専用ラック
意見提出方法
- 意見提出できる人
1.市内に住む人、市内に通勤している人、又は市内に通学している人
2.市内に事業所を置いて事業活動などを行う個人又は団体
3.上記のほか、本細則が定められることによって何らかの影響を受ける可能性がある個人又は団体
- 意見提出方法
郵送、ファックス、電子メール、直接提出
- 郵送の場合
〒564-8550
吹田市泉町1丁目3番40号吹田市 都市計画部 開発審査室 建築許認可担当
- ファクスの場合
06-6368-9901
吹田市 都市計画部 開発審査室 建築許認可担当
- 電子メールの場合
-
kenshido@city.suita.osaka.jp
吹田市 都市計画部 開発審査室 建築許認可担当
※件名に「パブリックコメント」と記入してください。
- 直接持参の場合
吹田市役所 低層棟2階 (213番窓口)
吹田市 都市計画部 開発審査室 建築許認可担当
受付は、月曜日から金曜日まで(祝日を除きます。)の午前9時から午後5時30分までです。
注意事項
1.ご意見をお寄せいただくに当たり、住所や氏名などの記載は必要ありません。
2.意見書には、意見提出者の区分として、「住民」、「通勤者」、「通学者」、「事業その他の活動を行う者」、「利害関係者(具体的な利害関係もお書きください)」のいずれかを必ず明記してください。
3.ご提出いただいた意見提出用紙は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
4.お電話やご来庁による口頭でのご意見はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
5.障がいのある方で、上記による意見提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。
6.お寄せいただいたご意見に対する市の考え方を、令和5年(2023年)4月頃に、ホームページ等で公表します。なお、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。