吹田市立勤労者会館条例施行規則一部改正骨子案に対する意見募集について
ページ番号1024895 更新日 2022年12月1日
概要
- 案件名
- 吹田市立勤労者会館条例施行規則の一部改正骨子案
- 意見募集期間
- 2022年12月1日(木曜日)
~2023年1月5日(木曜日)
必着
- 結果の公表時期
- 令和5年(2023年)3月中
- 担当室・課
都市魅力部地域経済振興室
- 問い合わせ先
直通:06-6384-1365
FAX:06-6384-1292
意見募集の詳細
- 政策等の案の題名
吹田市立勤労者会館条例施行規則
- 政策等の案の趣旨と概要
吹田市立勤労者会館の施設の維持管理や貸室業務については、指定管理者制度による運営を行い、民間のノウハウを活かしながら、市民サービスの向上に努めてまいりました。さらに利用者の利便性を図るため、貸室予約について、従来の独自の貸室予約システムから、吹田市の複数の施設で共通の公共施設ウェブ予約システムに移行するに当たり、本規則の一部改正を行うものです。
- 意見募集案
- 関連資料
- 資料の閲覧場所
上記の案と資料は、次の場所でも配布しています。
1.吹田市役所 低層棟3階都市魅力部地域経済振興室(316番窓口)
2.吹田市役所 低層棟2階市民部市民自治推進室(219番窓口)横パブリックコメント専用ラック
3.吹田市立勤労者会館 本館1階ロビー
意見提出方法
- 意見提出できる人
1.市内に住む人、市内に通勤している人、又は市内に通学している人
2.市内に事業所を置いて事業活動などを行う個人又は団体
3.上記のほか、本規則が定められることによって何らかの影響を受ける可能性がある個人又は団体
- 意見提出方法
郵送、ファックス、電子メール、直接提出
- 郵送の場合
〒564-8550 吹田市泉町1-3-40
都市魅力部地域経済振興室 労働担当
- ファクスの場合
06-6384-1292
都市魅力部地域経済振興室 労働担当
- 電子メールの場合
-
s_roudou@city.suita.osaka.jp
都市魅力部地域経済振興室 労働担当
※件名に「パブリックコメント」と記入してください。
- 直接持参の場合
都市魅力部地域経済振興室 労働担当
受付は月曜日から金曜日まで(年末年始を除く)の午前9時から午後5時30分まで
注意事項
1.ご意見をお寄せいただくに当たり、住所や氏名などの記載は必要ありません。
2.意見書には、意見提出者の区分として、「住民」、「通勤者」、「通学者」、「事業その他の活動を行う者」、「利害関係者(具体的な利害関係もお書きください)」のいずれかを必ず明記してください。
3.ご提出いただいた意見提出用紙は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
4.お電話やご来庁による口頭でのご意見はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
5.障がいのある方で、上記による意見提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。
6.お寄せいただいたご意見に対する市の考え方を、令和5年(2023年)3月中頃に、ホームページ等で公表します。なお、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市魅力部 地域経済振興室 労働担当
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階)
電話番号:06-6384-1365 ファクス番号:06-6384-1292
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。