吹田市立総合福祉会館条例施行規則の一部改正骨子案に対する意見募集
ページ番号1024096 更新日 2022年11月1日
概要
- 案件名
- 吹田市立総合福祉会館条例施行規則の一部改正骨子案
- 意見募集期間
- 2022年11月1日(火曜日)
~11月30日(水曜日)
必着
- 結果の公表時期
- 令和5年(2023年)2月頃
- 担当室・課
福祉部 総合福祉会館
- 問い合わせ先
電話:06-6339-1201
FAX:06-6339-1202
意見募集の詳細
- 政策等の案の題名
吹田市立総合福祉会館条例施行規則
- 政策等の案の趣旨と概要
吹田市立総合福祉会館の貸室(以下「施設」といいます。)の使用許可申請手続の利便性向上のため、公共施設ウェブ予約システム(以下「システム」といいます。)を導入するに当たり、施設の使用許可申請におけるシステムの役割、システムによる手続を行うべき期間等について定めることで、システムを効果的に運用し、利用者サービスの向上を図るものです。
また、本規則は、施設の使用許可申請に当たり、システムによる手続きを行うべき期間等について定めるものです。- 意見募集案
- 関連資料
- 資料の閲覧場所
上記の案と資料は、次の場所でも配布しています。
1.吹田市立総合福祉会館(吹田市出口町19番2号)
2.吹田市役所 低層棟2階市民自治推進室 (219番窓口)横パブリックコメント専用ラック
意見提出方法
- 意見提出できる人
1.市内に住む人、市内に通勤している人、又は市内に通学している人
2.市内に事業所を置いて事業活動などを行う個人又は団体
3.上記のほか、本規則が定められることによって何らかの影響を受ける可能性がある個人又は団体
- 意見提出方法
郵送、ファックス、電子メール、直接提出
- 郵送の場合
〒564-0072 吹田市出口町19番2号
吹田市立総合福祉会館
- ファクスの場合
06-6339-1202
吹田市立総合福祉会館
- 電子メールの場合
-
sofuk_kn@city.suita.osaka.jp
吹田市立総合福祉会館
※件名に「パブリックコメント」と記入してください。
- 直接持参の場合
吹田市立総合福祉会館(吹田市出口町19番2号)
受付は、月曜日から金曜日まで(祝日の11月3日と11月23日を除きます。)の午前9時から午後5時30分までです。
注意事項
1.ご意見をお寄せいただくに当たり、住所や氏名などの記載は必要ありません。
2.意見書には、意見提出者の区分として、「住民」、「通勤者」、「通学者」、「事業その他の活動を行う者」、「利害関係者(具体的な利害関係もお書きください)」のいずれかを必ず明記してください。
3.ご提出いただいた意見提出用紙は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
4.お電話やご来庁による口頭でのご意見はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
5.障がいのある方で、上記による意見提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。
6.お寄せいただいたご意見に対する市の考え方を、令和5年(2023年)2月頃に、ホームページ等で公表します。なお、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。
添付ファイル
-
意見提出用紙 (PDF 86.7KB)
-
意見提出用紙 (Word 31.0KB)
意見書の様式は自由です。必要に応じて、意見提出用紙をご活用下さい。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 総合福祉会館
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番2号
電話番号:06-6339-1201 ファクス番号:06-6339-1202
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。